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更新日:2025年5月15日
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目次
富士市建設工事請負契約約款の改正について
公共工事の前金払の特例の取扱いが延長されたことを受け、富士市建設工事請負契約約款を改正します。
改正点
前払金の使途拡大を令和7年3月31日まで延長
適用日
令和6年4月1日
注意事項
使途拡大特例の適用対象となる前払金(中間前払金を含みません。)は、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものとします。
なお、特例により前払金の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含みます。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の25パーセントとします。
また、令和6年4月1日以前に契約を締結した建設工事で、令和6年度に前払金の特例措置の適用を希望する場合は変更契約が必要となりますのでご注意ください。