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更新日:2025年5月15日
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令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について
旧労務単価で積算された建設工事及び委託業務等において、新労務単価に契約変更できる特例措置です。
富士市では、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(新労務単価)が令和6年3月から適用した公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(旧労務単価)に比べ上昇したことを踏まえ、令和7年3月1日以降に契約した建設工事及び委託業務等のうち、旧労務単価で積算されたものについて、新労務単価に契約変更できる特例措置を講じます。
各事業者におかれましては、特例措置の趣旨を御理解いただき、下請企業との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引上げ等について適切に対応されるようお願いいたします。
1.対象案件
建設工事及び委託業務等において、令和7年3月1日以降に契約を行ったもののうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。
2.取り扱い
旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものは、受注者が新労務単価に基づく契約に変更するため市に対して請負代金額の変更の協議を請求する事ができるものとします。