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更新日:2025年5月15日

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令和6年度における富士市発注建設工事の前金払の特例に係る取扱いについて

令和6年度における前金払の特例に係る取扱いについてお知らせします。

前払金の早期支払を通じた早期の事業進捗による経済効果を高めることを目的として、富士市が発注する建設工事について、次のとおり取り扱います。

令和6年度における建設工事の前金払い特例に係る取扱いについて

使途の範囲及び上限

前払金の使途のうち、「労働者災害補償保険料及び保証料」を「現場管理費及び一般管理費等の施工に要する費用」に拡大し、前払金額の25%を上限としてこれらの支払いに充当することができます。

対象となる前払金

平成28年4月1日以降新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われたものが対象となります。
ただし、中間前払金は対象外となります。

契約約款の改正について

改正の内容

富士市建設工事執行規則の一部を改正するとともに、富士市建設工事請負契約約款第36条の後段のただし書きを、次のとおり改正します。
「ただし、平成28年4月1日以降新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び第34条2項に規定する前払金を除き、現場管理費及び一般管理費等のうち、この工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる」

既に契約を締結している工事の取扱いについて

既に契約締結済みの工事の前払金について、特例措置の適用を受けるためには、当該契約を変更することが必要となります。

お問い合わせ先

財政部契約検査課契約担当

市庁舎7階南側

電話番号:0545-55-2727

ファクス番号:0545-53-0909

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