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更新日:2026年1月20日
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「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に伴う対応について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に伴い、公共工事の入札に係る申込みの際に、材料費及び労務費等を記載した工事費内訳書の提出が必要となりました。
これを踏まえ富士市では、「入札時に提出する工事費内訳書への材料費及び労務費等の記載」及び「労務費ダンピング調査」を実施することとしました。
1 入札時に提出する工事費内訳書への材料費及び労務費等の記載
入札時に提出していただく工事費内訳書に現行の内訳に加え、材料費、労務費等の内訳も併せて記載した上で提出していただきます。
令和8年2月1日以降に公告又は指名通知書を送付する案件から実施予定
2 労務費ダンピング調査の実施
落札候補者が提出した工事費内訳書に記載されている直接工事費の金額が、予定価格における設計額の一定水準を下回る場合、書面等でその理由を確認します。
令和8年4月1日実施予定
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」
【改正前】
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。
【改正後】
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事に必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。