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更新日:2025年5月15日

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少額随意契約の限度額等の改正について

令和7年4月1日に地方自治法施行令第167条の2第1項第1号における随意契約の上限額が改正されたことに伴い、富士市における少額随意契約の上限額等の改正を行いました。

少額随意契約の限度額等の改正について(PDF:364KB)

お問い合わせ先

財政部契約検査課契約担当

市庁舎7階南側

電話番号:0545-55-2727

ファクス番号:0545-53-0909

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