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更新日:2026年7月1日
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総合評価方式の入札における評価項目(障害者の雇用状況)の適用変更について
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)により義務付けられている障害者の法定雇用率は、令和8年7月以降「2.5%」から「2.7%」に引き上げられます。
このため、令和8年7月1日以降に公告する総合評価方式の入札における評価項目の「障害者の雇用状況」については改正後の雇用率「2.7%」以上である場合に1点加点することとします。