現在位置:トップページ > しごと・産業 > 入札・契約情報 > 建設工事・建設関連業務委託 > お知らせ(建設工事・建設関連業務委託) > 建設関連業務委託における最低制限価格制度の算定式の変更について
ページID:4207
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
建設関連業務委託における最低制限価格制度の算定式の変更について
建設関連業務における最低制限価格制度の算定式を、令和6年5月1日以降の入札公告及び指名通知を行う案件から変更します。
建設関連業務委託における最低制限価格制度の算定方法
最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった設計書、仕様書等に基づき算定するものとし、次の各号に定める業務ごとに掲げる予定価格算出の基礎となった経費の合計額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。ただし、その額が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.1を乗じた額(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5、建設工事の積算基準を準用して設計する業務にあっては10分の9.2)、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額(地質調査業務にあっては3分の2、建設工事の積算基準を準用して設計する業務にあっては10分の7.5)とする。
- (1) 測量業務
- ア 直接測量費の額
- イ 測量調査費の額
- ウ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
- (2) 建築関係の建設コンサルタント業務
- ア 直接人件費の額
- イ 特別経費の額
- ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
- エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
- (3) 土木関係の建設コンサルタント業務
- ア 直接人件費の額
- イ 直接経費の額
- ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
- エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
- (4) (3)以外の土木関係の建設コンサルタント業務
- ア 直接人件費の額
- イ 直接経費の額
- ウ 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額
- エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
- (5) 地質調査業務
- ア 直接調査費の額
- イ 間接調査費の額の額に10分の9を乗じて得た額
- ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
- エ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
- (6) 補償関係コンサルタント業務
- ア 直接人件費の額
- イ 直接経費の額
- ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
- エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
- (7) 建設工事の積算基準を準用して設計する業務
- ア 直接作業費の額に10分の9.7を乗じて得た額
- イ 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
- ウ 現場管理費に10分の9を乗じて得た額
- エ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額
変更点
建設関連業務委託における諸経費及び一般管理費に乗ずる係数を0.45及び0.48から0.5に引き上げる。
土木・建築関係の建設コンサルタント・補償関係コンサルタントの最低制限価格の上限を8を乗じた額から8.1を乗じた額に引き上げる。