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更新日:2025年5月15日
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富士市建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について
富士市建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の適用についての取扱いです。
富士市では、富士市建設工事請負契約約款第25条第6項において「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各号の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。」と定めていることを踏まえ、運用を下記のとおり取り扱っています。
各事業者におかれましては、取扱いの趣旨を御理解いただき、下請企業との間で既に締結している契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等についても、適切に対応してくださるようお願いします。
1.対象案件
すべての工事
ただし、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事
2.取り扱い
賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とし、受注者(又は発注者)は、請負代金額の変更のスライド協議を請求することができるものとします。