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更新日:2026年5月22日
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富士市におけるスライド条項の運用について
富士市設工事請負契約約款第25条(賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更)の適用についての取扱いです。
富士市では、富士市建設工事請負契約約款第25条において、物価等の急激な変動が生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは変更を請求することができると定めています。いわゆるスライド条項の適用です。
スライド条項の運用のついて下記のとおり取り扱っています。
各事業者におかれましては、取扱いの趣旨を御理解いただき、下請企業との間で既に締結している契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等についても、適切に対応してくださるようお願いします。
1.対象案件
すべての工事
ただし、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事
※単品スライドについては2か月未満でも対象とする。
2.取り扱い
富士市では、スライド条項の運用方法について、静岡県の運用マニュアルを準用しています。
第25条第6項に関しては富士市における運用基準がありますが、県の運用に合わせた内容となっております。