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更新日:2025年5月15日
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建設工事における最低制限価格制度及び調査基準価格調査制度の算定式の変更について
建設工事における最低制限価格制度及び調査基準価格調査制度の算定式を、令和4年4月1日以降の入札公告及び指名通知を行う案件から変更します。
富士市が発注する建設工事について、最近の労務単価や諸経費等の動向を踏まえ、令和4年4月1日以降に入札公告及び指名通知を行う案件から調査基準価格及び最低制限価格の算定式を変更します。
建設工事における最低制限価格制度及び調査基準価格調査制度の算定方法
予定価格算出の基礎となったアイウエの合計金額とします。ただし、その合計金額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とします。いずれの場合においても、1万円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てたものに消費税及び地方消費税相当額を乗じて得た額とします。
- ア 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額
- イ 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
- ウ 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額
- エ 一般管理費に10分の6.8を乗じて得た額
変更点
「一般管理費等」に乗ずる係数を「0.55」から「0.68」に変更します。