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更新日:2025年5月15日

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最低制限価格及び調査基準価格における端数処理について

最低制限価格及び調査基準価格における端数処理の取扱いの変更についてお知らせします。

最低制限価格及び調査基準価格における端数処理について

これまで、工事及び建設関連業務委託の最低制限価格や調査基準価格の算出の基礎となる額(消費税抜き額)は千円単位としていましたが、令和2年4月1日以降に入札公告又は指名通知を行う案件から、1万円単位に改め、1万円未満の端数は切り捨てることとします。
なお、今回の変更は端数処理のみで、算定式の変更はありません。

【リンク】規則・要領

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財政部契約検査課契約担当

市庁舎7階南側

電話番号:0545-55-2727

ファクス番号:0545-53-0909