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更新日:2025年5月15日
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目次
建設工事及び建設関連業務委託における不落随契の導入について
建設工事及び建設関連業務委託における不落随契の導入についてお知らせします。
不落随契に移行できる条件について
令和2年4月1日以降に行う競争入札で、再度の入札(2回目の入札)においても落札者がなく、最低価格(総合評価方式の場合は最高の評価値の入札価格)と予定価格の差額が5パーセント以内であるときは、当該入札者と不落随契への移行について協議します。
当該入札者が不落随契に応じた場合には、2回を限度として見積書を徴することとします。