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更新日:2025年5月15日
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目次
富士市低入札価格取扱要領の一部改正について
富士市低入札価格調査取扱要領の改正内容について掲載しています。
改正内容
富士市が発注する建設工事において、低入札価格調査を実施した際の契約締結の適否を判断する基準を新たに設けました。
判断基準
次のいずれかに該当する場合は、契約を締結しません。
- 指定期日までに調査資料が提出されない場合
- 事情聴取に応じない場合
- 事情聴取に対し、提出した資料に基づいた根拠のある説明ができない場合
- 事情聴取に対し、不適正又は不誠実な言動があり、正常な調査が実施できない場合
- 設計図書に計上した設計数量を満足していない場合
- 材料や製品の品質・規格が、設計仕様に適合しない場合
- 建設副産物の処理方法や処理費用が適正でない場合
- 安全管理体制が十分確保できるための安全費等が適正に計上されていない場合
- 下請金額が不当に低額に設定されていたことが確認できた場合(下請業者からの見積書又は下請金額の根拠となる積算資料を提出させ、確認する。)
- 品質証明員が配置できない場合(該当する場合のみ。)
- 主任技術者(監理技術者)が専任で配置できない場合
- 現場代理人が配置できない場合
施行期日
令和4年4月1日