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更新日:2025年5月15日
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目次
地域建設業経営強化融資制度の導入について
平成31年度から地域建設業経営強化融資制度を導入しています。
地域建設業経営強化融資制度とは
本制度は、中小・中堅建設業者が公共工事発注者(富士市)に対して有する工事請負代金債権について、未完成部分を含めて流動化を促進する等により、建設業者の金融の円滑化を促進するための制度です。
対象となる建設業者
富士市が発注する建設工事を請け負う中小・中堅建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下)です。
対象となる工事
本制度の対象となる工事は以下の工事を除くものとなります。
- 履行保証を付した工事のうち、市が役務的保証を必要とする工事
- 低入札調査を行った工事
- 市が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事
債権譲渡先
債権譲渡先は、事業協同組合又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たすものとして一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者となります。