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更新日:2025年5月15日
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建設工事の中間前金払制度の導入について
建設工事において中間前金払制度を導入しています。
建設工事の中間前金払制度の導入について
富士市では、建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況にある中で、受注者への円滑かつ速やかな資金提供を図ることで、下請け業者への適切な支払い、建設業者の資金繰りの改善、事業経営の安定化につなげることを目的として、建設工事を対象に平成26年度から中間前金払制度を導入しております。
なお、平成30年度発注のゼロ債務負担行為の建設工事から、債務負担行為や継続費など工期が複数年度に及ぶ建設工事についても中間前金払制度の対象となります。
中間前金払の対象
- 低入札調査を行った建設工事でないこと。
- 中間前金払と部分払は選択制とし、契約締結時に受注者が中間前金払を選択した建設工事であること。
- 債権譲渡の申請が行われている建設工事でないこと。
取り扱い
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
- 既に行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 当初の前払金の支払を受注者が受領済みであること。