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更新日:2025年5月15日
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目次
富士市建設工事執行規則の一部改正について
令和7年2月21日付で富士市建設工事執行規則の一部を改正しました。
令和6年12月13日付で建設業法の一部が改正され、第7条及び第15条において、営業所ごとに設置が義務付けられている専任技術者の呼称が改正されたことに伴い、富士市建設工事執行規則においても呼称の改正を行いました。
改正内容
第21条(主任技術者、現場代理人等)
- 第1項第4号
専任の監理技術者を「法第26条第4項の規定により選任された専任のものでなければならない技術者をいう。」の中の第4項を第5項に改正(引用条項のずれ) - 第2項第3号
「営業所の専任技術者」を「営業所技術者等」に改正 - 第12号様式(第21条関係)
「営業所の専任技術者」を「営業所技術者等」に改正