現在位置:トップページ > 市政情報 > 広報 > 広報ふじ > 令和7年 > 広報ふじ 令和7年9月 1310号 > 【広報ふじ令和7年】児童手当などの手続をしましょう

ページID:15155

更新日:2025年9月1日

ここから本文です。

目次

 

【広報ふじ令和7年】児童手当などの手続をしましょう

児童手当

受給資格者など

0歳から18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している人

請求者の所得制限など

所得制限はありません。
受給資格者が複数いる場合には、児童の生計を維持する程度が高い人(通常、所得の高い人)による申請となります。

手当の月額など

  • 3歳未満
    1人目・2人目  1 万5,000円
    3人目以降  3万円
  • 3歳以上18歳の年度末まで
    1人目・2人目  1万円
    3人目以降  3万円

受給資格者が監護(養育)している子どものうち、22歳到達後最初の3月31日までの子どもを上から順に数えます。

児童扶養手当

受給資格者など

次に該当する18歳以下の児童を監護している人

  1. 離婚・未婚・死亡・遺棄及び拘禁などで父または母がいない
  2. 父または母が重度の障害の状態にある
  3. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている

18歳以下とは、18歳到達後最初の3月31日まで。
※1、2については、事実上婚姻関係がある人は除く。

請求者の所得制限など

  • 全部支給
    (例)扶養人数2人の場合の所得制限
     限度額 145万円
  • 一部支給
    (例)扶養人数2人の場合の所得制限
     限度額 284万円

手当の月額など

  • 全部支給
    児童1人:4万6,690円
    2人目以降:1万1,030円
  • 一部支給
    児童1人:所得に応じて1万1,010円〜4万6,680円
    2人目以降:所得に応じて5,520円〜1万1,020円

ひとり親家庭等医療費

受給資格者など

次に該当する20歳未満の児童を扶養している人及び20歳未満の児童

  1. 離婚・未婚・死亡・遺棄及び拘禁などで父または母がいない
  2. 父または母が重度の障害の状態にある
  3. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている

1、2については、事実上婚姻関係がある人は除く。

請求者の所得制限など

所得税が課せられていない世帯
※ 所得税が課せられていても、扶養している児童の年齢・人数により、対象になる場合があります。

助成の範囲

保険診療分の医療費から、付加給付額及びそのほか補填された医療費を控除した額、食事療養標準負担額
※ 保険診療の対象外のもの(個室使用料・健康診断料・容器代など)は助成対象外です。

こども医療費

対象年齢

0歳から18歳到達後最初の3月31日まで

自己負担金

  • 通院の場合
    1回 500円
    500円に満たない場合はその額。1 か月につき4回目まで自己負担とし、5回目以降は自己負担金なし。
    ※ 受給資格者と配偶者の合計所得額が所得制限額未満の場合、自己負担金を払戻し(詳しくは18ページ)
  • 入院の場合
    なし(食事療養標準負担額を含む)

    処方箋の交付により薬局へ行った場合、薬局での自己負担金はありません。

 

申請が済んでいる人は、手続の必要はありません。詳しくは子育て給付課へ。

-画像あり-

(画像説明)QRコード 申請に必要なものなど、詳しくはこちら
 

問合せ

子育て給付課(市役所4階)

電話 0545-55-2738

ファクス 0545-55-2953

Eメール kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp

 

関連リンク

お問い合わせ先

総務部シティプロモーション課 

市庁舎8階北側

電話番号:0545-55-2700

ファクス番号:0545-51-1456

メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp

同じカテゴリのページを 見る

ピックアップ