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更新日:2025年5月13日
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目次
第三者の戸籍の証明書を取得するとき
戸籍の証明書は戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は取得が可能です。
第三者の戸籍の証明を取得する方法は次のとおりです。
郵送で手続きを行う場合は「第三者の戸籍の証明書を郵便で取得するとき」をご確認ください。
取得できる方
次の正当な理由がある方が対象です。取得は法人でも可能です。
取得時に理由を具体的に明示していただく必要があります。
- 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
取得者が個人の場合
1 戸籍全部事項証明書等交付申請書
窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
申請書には、次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 窓口にお越しになる方の住所・氏名
- 取得する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)
- 取得者と対象者の関係
- 取得事由
使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
(例)取得者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。 - 取得する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
注記:1つの取得事由で複数組の戸籍証明書を取得することはできません。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類 - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、保険資格確認書、年金手帳など
3 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
公正証書の写しなど、取得者と相手方との関係がわかり、戸籍の証明書を必要とする理由が明らかな資料の提示を求める場合がありますので、事前にご用意いただくことをおすすめします。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
取得者が法人の場合
1 戸籍全部事項証明書等交付申請書
窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
申請書には次の事項を必ずご記入いただきます。
記載項目
- 窓口にお越しになる方の住所・氏名
- 取得する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(分かれば生年月日)
- 取得事由
使用目的や提出先等を具体的に記入してください。
「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかを記入してください。また、提出先がある場合は提出先も記入してください。
(例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。 - 取得する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
- 法人名、所在地、代表者の役職・氏名または責任部署の責任者名、日中連絡の取れる電話番号
注記:1つの取得事由で複数組の戸籍証明書を取得することはできません。
2 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類 - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、保険資格確認書、年金手帳など
3 窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類
窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者事項証明書等、担当者の場合は社員証、代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるものをご提出ください。
注記1:名刺は確認書類とはなりません。
注記2:原本還付を希望する場合は代表者の資格証明書原本と、代表者の資格証明書写しに「原本と相違ない」旨を記載したものの提出が必要です。
4 法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
注記:「3 窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類」で代表者事項証明書を提出される場合は省略可能です。
5 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、取得者と対象者との関係がわかり、戸籍の証明を必要とする理由がわかる資料の提示を求める場合がありますので、事前にご用意いただくことをおすすめします。
注記:申請書の記載から取得理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
第三者が取得できる正当な理由と必要な疎明資料の例
- 相続人となった方が、相続人同士にあたる兄弟姉妹の戸籍を請求する場合
- 裁判所に申立てをする際の添付資料として必要な場合
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定のため
- 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定のため
手数料
戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。「戸籍の証明書がほしいとき」にてご確認ください。
申請場所・申請時間
- 市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時 - 一部の地区まちづくりセンター(吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。
注記4:吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡以外のまちづくりセンターでは各種証明書を取得できませんのでご注意ください。
注記5:まちづくりセンターでは、戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書以外の戸籍証明書を発行することはできません。