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更新日:2025年5月13日
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目次
本人、配偶者、子などの戸籍の証明書がほしいとき
富士市に本籍のある方または以前富士市に本籍があった方の戸籍の証明書を、本人、配偶者や子など直系親族が取得する方法は次のとおりです。
なお、相続などで直系親族以外の方が戸籍の証明書を取得する場合は、「代理人に戸籍の証明書取得を依頼するとき」、「第三者の戸籍の証明を取得するとき」などをご確認ください。
窓口以外でも郵送、コンビニ交付サービスによる手続きもあります。他の手続き方法は以下からご確認ください。
取得できる方
- 戸籍に記載されている方
- 戸籍に記載されている方の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)
- 戸籍に記載されている方の直系卑属(子、孫)
上述の方が代理人(法定代理人を含む)に取得させる場合は、「代理人に戸籍の証明書取得を依頼するとき」をご確認ください。
取得する前に提出先や本人等に確認しておくこと
- 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
注記:戸籍証明の取得時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。本籍が不明な方は本籍が記載された住民票を取得して確認いただく方法等があります。その他ご不明な点は事前にお問い合わせください。 - 必要な戸籍に記載されている全部の証明が必要であるか、もしくはそのうちの個人または一部の戸籍が必要であるか(謄本か抄本かなど)
- どのような内容(婚姻期間がわかる証明、旧姓(氏)がわかる証明、死亡年月日がわかる証明など)が必要であるか
必要なもの
1 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、保険資格確認書、年金手帳など
2 戸籍に記載のある方と直系親族であることが確認できる資料(必要な場合のみ)
戸籍に記載のある方と取得者との親族関係について、富士市の戸籍等で親族関係が確認できる場合は不要です。
確認できない場合は、資料(取得者の戸籍謄本等)が必要になることがありますのでご注意ください。
手数料
戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。「戸籍の証明書がほしいとき」にてご確認ください。
申請場所・申請時間
- 市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時 - 一部の地区まちづくりセンター(吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。
注記4:吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡以外のまちづくりセンターでは各種証明書を取得できませんのでご注意ください。
注記5:まちづくりセンターでは戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、身分証明書以外の戸籍証明書は発行できんません。