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更新日:2025年5月13日
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目次
戸籍の証明書をコンビニ交付サービスで取得するとき
コンビニエンスストア等店舗のマルチコピー機(キオスク端末)で、以下の戸籍の証明書を取得することができます。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 戸籍の附票の写し(全部・個人)
注記1:コンビニ交付サービスで戸籍の証明書を取得できるのは、戸籍に記載されている方(本人および同一戸籍の方)のみとなります。
注記2:上記以外の証明書が必要な場合や代理人による取得を行う場合は、窓口もしくは郵送で手続きをしてください。
取得できる方
戸籍に記載されている方(本人および同一戸籍の方)で、下記の条件を満たす方。
- 富士市に住民登録があり、富士市が本籍地の方
- 有効な利用者証明用電子証明書が搭載されている、マイナンバーカードをお持ちの方
- 15歳以上の方
- 証明書の発行制限をかけていない方
- マイナンバーカードの暗証番号(4桁の数字)が分かる方
注記1:コンビニ交付サービスで取得できる証明書は自治体ごとに異なります。本籍地が富士市以外の場合は、本籍地にお問い合わせください。
注記2:マイナンバーカードの交付当日(電子証明書の初期設定当日)はコンビニ交付サービスの利用ができません。マイナンバーカードの交付手続きを行った日の翌日から、コンビニ交付サービスの利用が可能になります。
他市区町村に本籍がある場合
- 本籍地と住所地が異なる場合、本籍地の市区町村がサービスを実施していない限り、コンビニ交付サービスで戸籍の証明書は取得できません。本籍地の市区町村がサービスを実施しているかどうかは、次のリンクから確認できます。
地方公共団体情報システム機構(外部サイトへリンク) - 利用には、事前に本籍地の市区町村へ利用登録申請が必要です。
本籍地の戸籍証明書取得方法(地方公共団体情報システム機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
ICカードリーダを装備したパソコンからインターネット経由か、コンビニのマルチコピー機(キオスク端末)で事前登録申請ができます。登録には数日かかります。
下記に該当する場合は戸籍の証明書を取得できません
下記の項目に該当する場合は、コンビニ交付サービスで戸籍の証明書を取得できません。お手数ですが、窓口もしくは郵送で交付申請を行ってください。
- 転出の手続きをされた方(転出予定者を含む)
- 婚姻や転籍などで除籍となった方
- 改製原戸籍など最新以外のもの
必要なもの
有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
マイナンバーカードに登録した利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を使用します。
暗証番号は連続で3回間違えるとロックされます。解除する場合はご本人がマイナンバーカードを持って、窓口でロック解除の手続きをしてください。ロック解除の手続きについては「マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号を忘れてしまったときは」をご確認ください。
手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通350円
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通350円
- 戸籍の附票の写し(全部・個人) 1通200円
注記:手数料の返金はできません。窓口では手数料が無料となる場合でも、コンビニエンスストア等店舗のマルチコピー機(キオスク端末)で証明書を交付する場合は有料となりますのでご注意ください。
利用できるコンビニエンスストア等店舗
マルチコピー機(キオスク端末)が設置されている全国の店舗で、富士市の証明書が取得できます。
全国のセブンーイレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・コミュニティストアなど。
注記:マルチコピー機が設置されている店舗に限ります。利用できる店舗については、利用できる店舗情報(地方公共団体情報システム機構ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マルチコピー機(キオスク端末)の利用方法
マルチコピー機(キオスク端末)の画面展開等利用方法については、下記のページをご確認ください。
証明書の取得方法(地方公共団体情報システム機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
利用時間
午前6時30分から午後11時
注記:年末年始(12月29日から1月3日)とシステムメンテナンスによる休止日を除く。
注意事項
- 証明書に最新の届出内容が反映されるまで、2週間程度かかる場合があります。届出後、すぐにコンビニ交付サービスで戸籍の証明書を取得した場合、届出の内容が反映されませんのでご注意ください。
- 同一戸籍に他の方が記載されていない場合(1名のみの戸籍の場合)は「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」ではなく「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」を選択してください。
- 電子証明書の更新には時間がかかることがあります。届け出後すぐは、コンビニ交付サービスで最新の住民票の写しが取得できない場合がありますので、翌開庁日以降に取得してください。
- 住所の異動や氏名の変更など、マイナンバーカードの券面記載事項の更新を伴う届け出をしたときは、電子証明書の更新も行う必要があります。
- コンビニ交付サービスを利用できるのは、マイナンバーカード所有者ご本人のみです。
- コンビニエンスストア等店舗の店員による証明書交付対応はできません。個人情報漏えい防止のため、マイナンバーカード所有者ご本人がマルチコピー機(キオスク端末)を操作してください。
- 通知カード(紙製のカード)、住民基本台帳カード、印鑑登録証ではコンビニ交付サービスを利用できません。
- 証明書の種別や出力項目等を誤って指定してしまった場合でも、コンビニ交付サービスで取得した証明書の返品や交換、手数料の返金はできません。画面操作は、内容を十分にご確認の上行ってください。
- マイナンバーカードと電子証明書には、それぞれ有効期限があります。有効期限を過ぎると、コンビニ交付サービスを利用できません。
- マルチコピー機(キオスク端末)で印刷された証明書の印刷状態が悪かった時は、持ち帰らずに、直ちにコンビニエンスストア等店舗の店員に申告してください。その場で証明書に無効印が押印され、手数料と共に返却されます。無効印が押印された証明書は、お客様が持ち帰った上で処分してください。
- マイナンバーカード申請時に利用者証明用電子証明書の搭載を不要とされた方はコンビニ交付サービスを利用できません。サービスを利用するためには、ご本人がマイナンバーカードを持参して、市役所市民課で利用者証明用電子証明書を設定する手続きが必要となります。
- マイナンバーカードをお持ちの方が他の市区町村から転入された場合、コンビニ交付サービスを利用するためにはマイナンバーカードの継続利用手続が必要です。