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更新日:2025年5月13日

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目次

 

戸籍の附票がほしいとき

富士市に本籍のある方または以前富士市に本籍があった方が、戸籍の附票(住所の異動履歴が記録されているもの)を取得する方法は次のとおりです。

窓口以外でも郵送、コンビニ交付サービスで手続きができます。他の手続き方法は以下からご確認ください。

取得できる方

  • 戸籍の附票に記載されている方、その配偶者または直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)の方
  • 自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある方
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • その他戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある方

注記1:上述の方が代理人(法定代理人を含む)に取得させる場合は、「代理人に戸籍証明の取得を依頼するとき」をご確認ください。

注記2:本人、配偶者、または直系親族以外の方が取得する場合は、取得時に理由を具体的に明示していただく必要があります。

取得する前に提出先や本人等に確認しておくこと

  • 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
  • 必要な附票に記載されている全部の証明が必要か、もしくはそのうちの個人又は一部の戸籍が必要なのか(謄本か抄本かなど)
  • どこからどこまでの住所の履歴がわかる証明が必要なのか
    注記:平成26年6月19日以前に消除された附票については発行することができない場合があります。くわしくは注意事項をご確認ください。
  • 本籍及び筆頭者氏名、在外選挙人登録の記載が必要なのか(本人・配偶者・直系親族以外の方が請求する場合は、記載が必要となる具体的な理由)

注記:令和4年1月11日に施行されたデジタル手続法により、戸籍の附票の記載に生年月日および性別が追加されました。また、個人情報保護の観点から、特別な事由を除き、本籍及び筆頭者氏名、在外選挙人登録の記載を省略することになりました。

必要なもの

1 窓口にお越しになる方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

2 戸籍に記載のある方と直系親族であることが確認できる資料(本人、配偶者または直系親族の方が取得される場合)

戸籍に記載のある方と取得者との親族関係について、富士市の戸籍等で親族関係が確認できる場合は不要です。

確認できない場合は、資料(取得者の戸籍謄本等)が必要になることがありますのでご注意ください。

3 疎明資料(本人、配偶者または直系親族以外の方が取得される場合)

契約等の内容がわかる資料など、取得者と対象者の関係がわかり、戸籍の附票を必要とする理由が明らかな資料をお持ちください。

注記:1つの取得理由で複数通の戸籍の附票を取得することはできません。

手数料

戸籍の附票 1通300円

申請場所・申請時間

市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時

注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。

注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁)をご確認ください。

注意事項

  • 原則、本人または配偶者、直系血族の方が希望した場合にのみ、本籍及び筆頭者が表示されます。(省略することも可能です)
  • 本人または配偶者、直系血族の方が取得の申請をした場合にのみ、在外選挙人情報(国外転出中で在外選挙人名簿に登録済みの方が対象)を表示させることが可能です。
  • 平成26年1月1日以前の住所履歴の情報は、保存期間経過につき廃棄されている場合があります。その場合は、必要に応じて廃棄の証明をお渡しします。

お問い合わせ先

市民部市民課証明担当

市庁舎2階北側

電話番号:0545-55-2747

ファクス番号:0545-53-2500