現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > 戸籍に関する各種証明書 > 戸籍証明の窓口申請 > 相続などの手続きで生まれたときからの戸籍の証明書がほしいとき
ページID:7651
更新日:2025年5月13日
ここから本文です。
目次
相続などの手続きで生まれたときからの戸籍の証明書がほしいとき
相続などの手続きのために、過去にさかのぼって戸籍の証明書を取得する手続方法は次のとおりです。
相続などの手続きでは、相続人となる親族の有無を確認するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になることがあります。亡くなった時点の戸籍だけでは相続人全てを確認できないため、亡くなった時点の戸籍から古い戸籍(生まれた時)の証明書へとさかのぼって取得し、相続人を確認する必要があります。
全部事項証明書(除籍謄本)や改製原戸籍を取得することで、親族の関係を確認することが可能です。
取得できる方
- 戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)の方
- 「本人、配偶者、子などの戸籍の証明書がほしいとき」をご確認ください。
- 代理人に依頼する場合は「代理人に戸籍の証明書取得を依頼するとき」をご確認ください。
- 1に該当しない方
「兄弟姉妹、配偶者の親など直系親族以外の方の戸籍の証明書がほしいとき」または「第三者の戸籍の証明書を取得するとき」をご確認ください。
取得する前に提出先等に確認しておくこと
相続の手続きの場合、手続きによって必要な戸籍の範囲が異なります。
手続きを行う相手方に、「出生から死亡までの戸籍」や「婚姻から死亡までの戸籍」など、どこまでの内容の戸籍が必要かをご確認ください。
必要なもの
1 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類 - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、保険資格確認書、年金手帳など
2 他市区町村で取得した戸籍(該当がある場合に限る)
すでに他の市区町村で取得した全部事項証明書(戸籍謄本)や一部事項証明書(戸籍抄本)がある場合は全てお持ちください。
手数料
戸籍の証明書は下記の種類によって1通あたりの手数料が異なります。
戸籍証明の手数料
証明書の種類 |
内容 |
手数料(1通) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
450円 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本)(改製原戸籍を含む) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本)(改製原戸籍を含む) |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
750円 |
申請場所・申請時間
- 市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。
注記4:吉永、大淵、田子浦、富士川、鷹岡以外のまちづくりセンターでは各種証明書を取得できませんのでご注意ください。
注記5:まちづくりセンターでは戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、身分証明書以外の戸籍証明書を発行することはできません。