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建設工事及び建設関連業務委託に係る入札契約関係書類等の押印の見直しについて

 行政サービスの効率的・効果的な提供を目的として提出される書類等の押印見直しが行われ、入札・契約に関する書類等についても、契約書等の一部を除き令和3年4月1日から押印を省略できることとしました。なお、押印しないことを強制するものではないため、押印されていても従前どおり受け付けます。

押印を省略できる書類(一部抜粋)

入札に関する書類等

入札参加資格確認申請書、工事(委託)費内訳書、電子入札辞退理由書(辞退届) 等

契約に関する書類等

主任技術者(業務代理人)等通知書、完成(完了)届出書、同種工事(業務)の元請け施工実績 等

押印の代わりに署名又は記名押印を求める書類(一部抜粋)

入札参加資格審査申請書、誓約書、中間前金払に関する認定申請書 等

様式中に「氏名を自書しない場合は、記名押印すること」と書かれています。

引き続き押印が必要な書類(一部抜粋)

紙入札による入札書・委任状、契約書 等

様式中に(印)又は押印欄があります。

実施日

令和4年4月1日

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お問い合わせ

契約検査課契約担当(市庁舎7階南側)

電話:0545-55-2727
ファクス:0545-53-0909
メールアドレス:za-keiyakukensa@div.city.fuji.shizuoka.jp

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