2020年07月14日掲載
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置についてご説明します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅借入金等特別税額控除の控除期間13年の特例措置について、令和2年12月末までに入居できなくても一定の期日までに新築住宅の取得契約を行っている等の要件を満たし、かつ令和3年12月末までに当該住宅に入居した場合は対象となります。その際の適用期間は、令和4年度から令和16年度までとなります。
詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により中止等された、文化芸術、スポーツイベントについて払戻しを受けることを辞退した場合、その金額分が寄附とみなされ、寄附金税額控除の適用を受けられる新たな制度が創設されました。なお、文化庁及びスポーツ庁から指定を受けたイベントのみが対象となります。指定を受けていないイベントの主催者の方につきましては、要件を満たすことにより文部科学大臣から指定を受けることができます。
富士市告示第155号
(PDF 66KB)
イベントが文化庁およびスポーツ庁の指定を受けているかの確認など、詳しくは下記リンク先のホームページをご覧ください。
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp