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更新日:2025年10月20日

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目次

 

令和8年度から適用される個人住民税の改正

令和8年度市民税・県民税の申告から適用される主な税制改正等についてお知らせします。

  • 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度以降の個人住民税に適用されます。
  • このページでは令和8年度以降の個人住民税向け改正内容を掲載しています。

給与所得の計算について

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。給与収入金額が190万円以下の場合、給与所得控除額が65万円になります。

これに伴い、令和8年度(7年分)以降の給与所得の計算方法が変更されます。以下の表をご参照ください。

給与収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 給与等の収入金額×30%+10万円

(注)給与の収入金額190万円超の場合、給与所得控除額に改正はありません。

また、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例が、65万円(改正前55万円)に変更されます。

扶養控除等の所得要件について

令和8年度(7年分)以降、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。以下の表をご参照ください。

扶養親族等の区分
所得要件
改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
勤労学生の合計所得金額 85万円以下 75万円以下

特定親族特別控除の創設について

特定親族特別控除が創設されます。従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)で合計所得金額58万円以下(令和7年度以前は48万円以下)の者がいる場合、その納税義務者が控除を受けることができましたが、合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族(特定親族)がいる場合においても、その親族の合計所得金額に応じて、段階的に控除を受けることができるようになります。

特定親族とは

特定親族とは以下のいずれにも該当する方をいいます。

  • 納税義務者と生計を一にする
  • 19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額について

控除額は特定親族の合計所得金額を確認の上、以下の表をご参照ください。

特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超85万円以下 45万円
85万円超90万円以下
90万円超95万円以下
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

関連情報

所得税の改正については次のリンクをご確認ください。

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について【国税庁】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

財政部市民税課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2734

ファクス番号:0545-53-0974

メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp