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更新日:2025年10月1日
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目次
給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について
令和8年度の住民税(令和7年中の所得に対する住民税)から、2社以上の勤務先から給与の支払いを受けている場合、給与に係る住民税はすべて主たる給与の事業者から特別徴収(給与から引き去り)となります。
詳細は以下のとおりです。
給与を2か所以上から受けている場合
令和7年度以前は、副業を行っていることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくない等の要望により、副業分の給与に対する税額について、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や住民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合は主たる給与のみを特別徴収とし、従たる給与から生じる住民税については普通徴収とする対応を取っておりました。
しかし、令和8年度以降の住民税については、上記の「自分で納付」を選択した場合であっても、給与から生じる住民税についてはすべて特別徴収といたします。
変更の経緯
地方税法の規定に則った取り扱いとするため
地方税法第321条の3第1項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められております。また、同条第2項で確定申告書又は住民税申告書において「普通徴収の方法によって徴収されたい旨」を記載することができるのは、「給与所得以外の所得に係る所得割額」と定められており、給与所得を特別徴収と普通徴収に分けて徴収することは規定されておりません。
令和6年分以降の所得税の確定申告で選択できなくなったため
令和6年分の所得税の確定申告(令和7年度住民税)から給与所得のみの場合、確定申告第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄において、「自分で納付」が選択できなくなりました。
主たる給与の事業者に(特別徴収義務者)に副業が知られることはありません。
主たる給与の事業者には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。
「特別徴収義務者用」の税額通知書には、給与から引き去る税額のみが記載されており、所得の種類や金額、控除については記載されておりません。
「納税義務者用」の税額通知書には所得や控除の内訳が記載されます。しかし、圧着シート加工等をして送付しているので、この度の変更により副業分に当たる所得や控除などが主たる給与の事業者に知られることはありません。
給与に加え、給与以外の所得がある場合
従来どおり確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や住民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合には、給与以外の所得から生じる所得割額については普通徴収とさせていただきます。
「特別徴収」を選択した場合又はいずれも選択しなかった場合はすべての税額を特別徴収とさせていただきます。
なお、65歳以上の方の公的年金等の所得については年金からの特別徴収又は普通徴収となります。こちらは「特別徴収」を選択したとしても変更できません。