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更新日:2025年5月15日
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目次
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・身元確認について
マイナンバーの確認と身元確認にご協力ください
平成28年1月以降、福祉・医療保険などの社会保障や税の分野での手続きにおいて、マイナンバーの利用が始まり、「マイナンバーの確認」(以下「番号確認」)と「身元確認」が必要になりました。
マイナンバーの提供を受ける場合には、なりすましを防止するため、番号確認と身元確認をすることがマイナンバー法により厳格に義務付けられています。
お手続きの際は「マイナンバーカード(個人番号カード)」や「通知カード」、各種身分証明書などを忘れずにお持ちください。
番号確認 | 申請書等に記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認 |
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身元確認 | 申請書等を提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認 |
具体的には、マイナンバーカード(番号確認と身元確認)や通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで確認を行うこととされています。
マイナンバー利用事務における番号・身元確認について
マイナンバー法施行規則において、法令に規定された原則的な方法による番号・身元確認が困難な場合には、「マイナンバー利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認も認められています。
※窓口の場合は原本の提示、郵送の場合は写しの添付が必要です。
マイナンバーの提供者 | 確認の必要な書類 |
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本人 | 次の
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本人の代理人 | 次の
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(1) 番号確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
※通知カードは法律の改正により、令和2年5月25日に廃止となりましたが、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、番号確認書類として引き続きご利用いただけます。
(2) 身元確認書類
以下の書類の場合、いずれか1点
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
- パスポート
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付のもの)
- 療育手帳
- その他の身分証明書(顔写真付社員証等)など
以下の書類の場合、いずれか2点
- 健康保険資格確認証又は公的医療保険の被保険者証(令和7年12月1日まで有効です。)
- 年金手帳
- 住民票・戸籍の附票の写し(謄本抄本とも可)
- 納税証明書
- 印鑑登録証明書
- 母子健康手帳
- 源泉徴収票
- 納税通知書
- 特別徴収税額通知書
- 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書など
(3) 代理権確認書類
- 本人が作成した委任状(原本)
- 戸籍謄本等(法定代理人の場合)
- 税務代理権限証書(税理士等)など
委任状の様式は以下のページをご覧ください。