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更新日:2025年5月15日

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目次

 

マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・身元確認について

マイナンバーの確認と身元確認にご協力ください

平成28年1月以降、福祉・医療保険などの社会保障や税の分野での手続きにおいて、マイナンバーの利用が始まり、「マイナンバーの確認」(以下「番号確認」)と「身元確認」が必要になりました。
マイナンバーの提供を受ける場合には、なりすましを防止するため、番号確認と身元確認をすることがマイナンバー法により厳格に義務付けられています。
お手続きの際は「マイナンバーカード(個人番号カード)」や「通知カード」、各種身分証明書などを忘れずにお持ちください。

確認事項
番号確認 申請書等に記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認
身元確認 申請書等を提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認

具体的には、マイナンバーカード(番号確認と身元確認)や通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで確認を行うこととされています。

マイナンバー利用事務における番号・身元確認について

マイナンバー法施行規則において、法令に規定された原則的な方法による番号・身元確認が困難な場合には、「マイナンバー利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認も認められています。
※窓口の場合は原本の提示、郵送の場合は写しの添付が必要です。

提供者と必要書類の表
マイナンバーの提供者 確認の必要な書類
本人 次の
  • 「(1) 番号確認書類」
  • 「(2) 身元確認書類」
本人の代理人 次の
  • 本人の「(1) 番号確認書類」
  • 代理人の「(2) 身元確認書類」
  • 「(3) 代理権確認書類」

(1) 番号確認書類

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

※通知カードは法律の改正により、令和2年5月25日に廃止となりましたが、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、番号確認書類として引き続きご利用いただけます。

(2) 身元確認書類

以下の書類の場合、いずれか1点

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付のもの)
  • 療育手帳
  • その他の身分証明書(顔写真付社員証等)など

以下の書類の場合、いずれか2点

  • 健康保険資格確認証又は公的医療保険の被保険者証(令和7年12月1日まで有効です。)
  • 年金手帳
  • 住民票・戸籍の附票の写し(謄本抄本とも可)
  • 納税証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 母子健康手帳
  • 源泉徴収票
  • 納税通知書
  • 特別徴収税額通知書
  • 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書など

(3) 代理権確認書類

  • 本人が作成した委任状(原本)
  • 戸籍謄本等(法定代理人の場合)
  • 税務代理権限証書(税理士等)など

委任状の様式は以下のページをご覧ください。

お問い合わせ先

財政部市民税課市民税第一担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2734

ファクス番号:0545-53-0974