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更新日:2025年5月15日

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目次

 

令和5年度から適用される個人住民税の改正

令和5年度市民税・県民税の申告(令和4年分確定申告や年末調整)から適用される主な税制改正等についてお知らせします。

【掲載項目】

  • 住宅借入金等特別税額控除について
  • 市民税・県民税における未成年の非課税条件について

住宅借入金等特別税額控除について

令和4年度税制改正により、適用期限が4年間延長され令和7年12月31日までになりました。
適用期限の延長に伴い、延長期間内(※)の住宅借入金等特別税額控除では以下の内容も変更になりました。
※令和4年居住開始で、特別特例取得と特例特別特例取得に該当する場合は以下の内容は該当しないため注意してください。

国土交通省ホームページ「住宅ローン減税等が延長されます!」(外部サイトへリンク)

控除率の引下げ

控除率が住宅ローン年末残高の1%から0.7%に引き下げられました。

新築住宅等の区分の細分化

住宅の区分が長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅(※1)、省エネ基準適合住宅(※2)、それ以外の住宅の4つになります。
※1 断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する住宅
※2 断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅

控除期間の延長

控除期間が10年間から13年間に延長になりました。(既存住宅は10年間のまま)

所得要件

所得要件が合計所得金額3,000万円以下から合計所得金額2,000万円以下に変更になりました。(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の場合は合計所得金額1,000万円以下)

築年数要件

既存住宅(中古住宅)の場合は、住宅の種類により、築年数が20年又は25年以内であることが住宅借入金等特別税額控除を利用するための1つの要件でしたが、昭和57年以降に建築された住宅であればこの要件は満たすことになりました。

個人住民税での限度額の見直し

控除額が以下のア、イのいずれか少ない金額(市民税5分の3、県民税5分の2)になりました。

  • ア 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  • イ 所得税の課税総所得金額×5%(最高97,500円)

市民税・県民税における未成年の非課税条件について

成年年齢の引下げ

民法の改正に伴い、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

未成年の非課税条件

未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人住民税の非課税措置を受けることができます。
成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)現在で18歳未満の方が対象となり、賦課期日現在で18歳又は19歳の方は未成年者に当たらないため対象とならないこととなりました。

お問い合わせ先

財政部市民税課市民税第一担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2734

ファクス番号:0545-53-0974