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更新日:2025年5月15日

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目次

 

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

概要

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により中止等された、文化芸術、スポーツイベントについて払戻しを受けることを辞退した場合、その金額分が寄附とみなされ、寄附金税額控除の適用を受けられる新たな制度が創設されました。なお、文化庁及びスポーツ庁から指定を受けたイベントのみが対象となります。

富士市告示第155号(PDF:67KB)

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
  3. 上記1及び2に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント

イベントが文化庁およびスポーツ庁の指定を受けているかの確認など、詳しくは下のリンク先のホームページをご覧ください。

手続きの流れ

  1. 上のホームページから文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
  2. 対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
  3. 確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。(e-Taxでの申告も可能)

※ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。

対象となる年度

令和3年度又は令和4年度

控除対象上限額

年間の合計が20万円
なお、他の寄附金税額控除額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。

お問い合わせ先

財政部市民税課市民税第一担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2734

ファクス番号:0545-53-0974