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更新日:2025年10月17日

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目次

 

【申請受付を終了しました】定額減税補足給付金(調整給付)事業について

定額減税補足給付金(調整給付)申請の受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了いたしました。なお、令和6年11月1日(金曜日)以降の消印のものは受付できませんので、返送させていただきます。
★以下については参考として残しておりますが、申請の受付はできませんのでご了承ください。

制度概要

令和6年分の所得税及び令和6年度分の市民税・県民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対し、その差額を調整のうえ支給します。
★本給付金は差押禁止財産及び非課税の対象となります。

調整給付の対象となる人

富士市で令和6年度分市民税・県民税が課税されている方のうち、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年度分市民税・県民税の課税内容を基に算出される令和6年分推計所得税額又は令和6年度分市民税・県民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(定額減税補足給付金(調整給付)事業の対象者)

定額減税可能額の算出方法

  • 例1)納税者のみ(扶養親族がいない)の場合
    所得税分3万円+個人住民税所得割分1万円=4万円(定額減税可能額)
  • 例2)納税者+扶養親族2人(配偶者1人、子1人など)の場合
    所得税分9万円(3万円×3人)+個人住民税所得割分3万円(1万円×3人)=12万円(定額減税可能額)

定額減税補足給付金(調整給付)額の算出方法

(1)+(2)の合計額(合計額を万円単位に切り上げて給付)

  • (1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
  • (2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額

例)

  • 納税者のみ(扶養親族がいない)
  • 推計所得税額が0円
  • 個人住民税所得割額が4,500円

の場合

3万円(所得税分定額減税可能額)-0円(令和6年分推計所得税額)=3万円…(1)
1万円(個人住民税所得割分定額減税可能額)-4,500円(令和6年度個人住民税所得割額)=5,500円…(2)

35,500円((1)+(2))を1万円単位で切り上げ、4万円(定額減税補足給付金額)を給付

受給手続き

調整給付の受給手続については、申請受付を終了しました。

なお、不足額給付の受給手続については、下記よりご確認ください。

定額減税補足給付金(不足額給付)事業について

封筒
調整給付の受給手続きの際に発送した封筒

スマートフォン等を利用したオンライン申請をする場合

同封のチラシのQRコードを読み取ると、スマートフォン等からオンライン申請ができます。必要事項を入力し、必要書類を添付して申請してください。詳細はチラシをご確認ください。

★QRコードをご利用できない方は、【オンライン申請について】をクリックしてオンライン申請をご利用ください。(パソコンからもオンライン申請は可能ですが、カメラ機能が起動しませんので、振込希望口座を入力する場合には、事前に本人確認書類や口座番号等を確認できる書類の画像をパソコン内に用意しておいてください。)

★QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

振込口座確認書を返送して申請をする場合

同封の振込口座確認書に必要事項を記入し、必要書類を同封の上、返信用封筒にて返送してください。

給付時期

内容に不備がない場合、富士市が受理した日から約3週間後を予定しております。

定額減税(所得税)に関するご相談・問合せ窓口のご案内

所得税の定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的なご質問やご相談は、国税庁設置の給与支払者向け所得税定額減税コールセンターをご案内しておりましたが、当初の予定のどおり令和6年8月30日(金曜日)17時をもって閉鎖されました。閉鎖後は各国税局に設置する「電話相談センター」、個別のご質問やご相談については税務署で対応しております。

定額減税特設サイト(国税庁)(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

定額減税調整給付金に関するコールセンターについては、令和6年11月29日(金曜日)をもちまして閉鎖いたしました。

関連情報

お問い合わせ先

財政部市民税課市民税第一担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2734

ファクス番号:0545-53-0974