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更新日:2025年5月15日
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目次
令和6年度分の個人の市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について
制度概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分の個人の市民税・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。
対象となる人
令和6年度分の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の人
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の人。子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、2,015万円以下となります。)
※ただし、以下に該当する人は対象外となります。
- 市民税・県民税が非課税の人
- 均等割・森林環境税のみが課税される人
定額減税額の算出方法
個人の市民税・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を定額減税します(控除額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)。
- (1)本人 1万円
- (2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
例)全ての税額控除を行った後の所得割の金額:50,000円
納税者+配偶者+扶養親族1人(子など)→1万円×3人=3万円(定額減税額)
5万-3万=2万円→令和6年度の所得割額
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和6年度の定額減税は対象外とし、令和7年度の税額控除後の所得割額から、1万円を控除します。
徴収区分ごとの実施方法
定額減税の仕方は市民税・県民税の納付方法によって異なります。
給与から差し引かれる人(特別徴収)
令和6年6月に支払を受ける給与からは特別徴収を行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
公的年金から差し引かれる人(年金特別徴収)
令和6年10月以降に支払を受ける公的年金の特別徴収税額から定額減税します。定額減税しきれない場合は、12月分から順次減税します。
年金特別徴収の翌年度以降仮特別徴収額(令和7年4月~8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。
納付書及び口座振替で納付する人(普通徴収)
令和6年度第1期分の納付額から定額減税します。定額減税しきれない場合は、8月分から順次減税します。
注意事項
- 定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
- ふるさと納税の特例控除額の上限額を算出する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となります。