平成28年1月以降、福祉・医療保険などの社会保障や税の分野での手続きにおいて、マイナンバーの利用が始まり、「マイナンバーの確認」(以下「番号確認」)と「身元確認」が必要になりました。
マイナンバーの提供を受ける場合には、なりすましを防止するため、番号確認と身元確認をすることがマイナンバー法により厳格に義務付けられています。
お手続きの際は「マイナンバーカード(個人番号カード)」や「通知カード」、各種身分証明書などを忘れずにお持ちください。
番号確認 | 申請書等に記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認 |
身元確認 | 申請書等を提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認 |
具体的には、マイナンバーカード(番号確認と身元確認)や通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで確認を行うこととされています。
マイナンバー法施行規則において、法令に規定された原則的な方法による番号・身元確認が困難な場合には、「マイナンバー利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認も認められています。
※窓口の場合は原本の提示、郵送の場合は写しの添付が必要です。
マイナンバーの提供者 | 確認の必要な書類 |
---|---|
本人 | 次の ・「(1) 番号確認書類」 ・「(2) 身元確認書類」 |
本人の代理人 | 次の ・本人の「(1) 番号確認書類」 ・代理人の「(2) 身元確認書類」 ・「(3) 代理権確認書類」 |
※通知カードは法律の改正により、令和2年5月25日に廃止となりましたが、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、番号確認書類として引き続きご利用いただけます。
委任状の様式は以下のページをご覧ください。
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp