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マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・身元確認について

マイナンバーの確認と身元確認にご協力ください

 平成28年1月以降、福祉・医療保険などの社会保障や税の分野での手続きにおいて、マイナンバーの利用が始まり、「マイナンバーの確認」(以下「番号確認」)と「身元確認」が必要になりました。
 マイナンバーの提供を受ける場合には、なりすましを防止するため、番号確認と身元確認をすることがマイナンバー法により厳格に義務付けられています。
 お手続きの際は「マイナンバーカード(個人番号カード)」や「通知カード」、各種身分証明書などを忘れずにお持ちください。

番号確認 申請書等に記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認
身元確認 申請書等を提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認

 具体的には、マイナンバーカード(番号確認と身元確認)や通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで確認を行うこととされています。

マイナンバー利用事務における番号・身元確認について

 マイナンバー法施行規則において、法令に規定された原則的な方法による番号・身元確認が困難な場合には、「マイナンバー利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認も認められています。
※窓口の場合は原本の提示、郵送の場合は写しの添付が必要です。

マイナンバーの提供者 確認の必要な書類
本人 次の
・「(1) 番号確認書類」
・「(2) 身元確認書類」
本人の代理人 次の
・本人の「(1) 番号確認書類」
・代理人の「(2) 身元確認書類」
・「(3) 代理権確認書類」

(1) 番号確認書類

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

※通知カードは法律の改正により、令和2年5月25日に廃止となりましたが、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、番号確認書類として引き続きご利用いただけます。

(2) 身元確認書類

以下の書類の場合、いずれか1点
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付のもの)
  • 療育手帳
  • その他の身分証明書(顔写真付社員証等)  など
以下の書類の場合、いずれか2点
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 年金手帳
  • 住民票・戸籍の附票の写し(謄本抄本とも可)
  • 納税証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 母子健康手帳
  • 源泉徴収票
  • 納税通知書
  • 特別徴収税額通知書
  • 国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書  など

(3) 代理権確認書類

  • 本人が作成した委任状(原本)
  • 戸籍謄本等(法定代理人の場合)
  • 税務代理権限証書(税理士等)  など

 委任状の様式は次のリンクをご覧ください。

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お問い合わせ

市民税課(市庁舎3階南側)

電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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