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戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明(戸籍抄本)の交付申請について

窓口での申請

申請の場所と日時

申請場所 申請日時
富士市役所 市民課 月曜日から金曜日・・・午前8時30分から午後5時15分
(祝休日及び12月29日から1月3日を除く)
毎月第1日曜日・・・午前9時から午後4時(1月を除く)
地区まちづくりセンター内
市民サービスコーナー
月曜日から金曜日・・・午前8時30分から午後5時
(祝休日及び12月29日から1月3日を除く。)

申請できる人

  1. 戸籍に記載されている人又は配偶者
  2. 直系親族(祖父母、父母、子、孫など)
  3. 相続人等、自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
  4. 代理人(上記の人から委任された人)
  5. 第三者
請求資格について

上記1以外の方が請求される場合は、請求資格の確認できる資料が必要な場合があります。下記の注意事項をご確認ください。

持ちもの

  • 手数料(1通450円)
  • 本人確認書類(下表A群を1点又はB群を2点)
  • 委任状(代理人の場合)
本人確認書類一覧表
A群 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付住民基本台帳カード、その他官公署発行の顔写真付身分証明書、許可書等
B群 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証、各種年金手帳、官公署発行の写真付書類の更新中に交付される仮証明書や引換証

市民課窓口混雑状況をお知らせしています

注意事項

  • 戸籍の請求には、正確な本籍地・筆頭者の氏名の申告が必要です。申請前にご確認ください。
  • 戸籍証明書の広域交付は本人、配偶者、直系親族の方が直接窓口でご請求ください。
  • 第三者が申請する場合には、正当な理由と利害関係を証明する書類(契約書の写し等)が必要です。事前にお問い合わせください。
  • 請求者と戸籍に記載されている人の親族関係や相続権等が、富士市の戸籍で確認できない場合、それが確認できる戸籍のコピーなどの疎明資料が必要となる場合があります。詳細については事前にお問い合わせください。
  • これまで、法令の改正や戸籍の電算化、市町村の合併等により、戸籍や戸籍の附票は改製を行ってまいりました。お求めが戸籍や戸籍の附票でも、必要な内容の記載が、改製原戸籍や改製原附票にある場合もございます。希望される際には、手数料が別途必要となります。

その他の申請方法

窓口での申請以外には以下の方法があります。

証明書コンビニ交付サービスを利用する

証明書コンビニ交付サービスを利用すれば、窓口の閉まっている時間帯でも戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の交付が受けられます。
利用には、利用者証明用電子証明書の格納されたマイナンバーカードが必要です。
詳しくは下記のリンクをご確認ください

富士宮市での交付申請

戸籍の全部(個人)事項証明書の交付申請を、富士宮市で行うことができます。また、富士宮市の戸籍の全(個人)事項証明書を富士市で交付申請することもできます。(証明書の相互交付事業)
証明書の相互交付事業に関して申請できる人は、富士市または富士宮市に住所があり、交付される戸籍に現在記載されている人に限られます。持ちものは、手数料(1通450円)と本人確認できるもの(上表参照)が必要になります。
全国広域戸籍の交付事業に関しては条件が異なります。詳しくは下記のリンクをご確認ください。

郵便請求

各種証明を郵便で請求することができます。詳しくは下記のリンクを参照してください。

添付ファイル

  • 第三者請求(法人の請求)などで、法人印を押印する場合にこの交付申請書をご利用ください。

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お問い合わせ

市民課証明担当(市庁舎2階)

電話:0545-55-2747
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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