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更新日:2026年7月1日

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目次

 

高額療養費の支給について

高額療養費の該当の考え方・流れ、自己負担限度額の判定方法、限度額適用認定証の申請方法など記載しています。

高額療養費について

同じ月内の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、申請いただければ、審査の上で自己負担限度額を超えた分を高額療養費としてあとから支給します。

高額療養費の申請手続きについて

対象世帯には、受診した月からおよそ3か月後以降に高額療養費支給申請書を送付します。

申請に必要な持ち物

  1. 送付した高額療養費支給申請書(案内に沿って必要事項をご記入ください)
  2. 医療機関等発行の領収書(申請書に記載されている分。領収書は確認後、返却します)
  3. 世帯主名義の預貯金通帳(コピー可)
  • 申請書が届いた方は、上記持ち物をご準備のうえ、国保年金課へ申請にお越しください。
  • 申請期間は、診療月の翌月の1日から起算して2年以内になります。
  • 診療月から3か月以上たっても申請書が届かない場合は、国保年金課へお問い合わせください。なお、高額療養費支給申請書は、医療機関等からの診療明細書に基づき送付しています。そのため、医療機関等からの連絡が遅れた場合は、申請書の送付が遅くなりますのでご了承ください。
  • 世帯主以外の口座に振込みを希望される場合は、委任状及び来庁される方の顔写真付きの身分証明書が必要になります。委任状については国保年金課へお問い合わせください。
  • 申請書に記載の医療機関等へのお支払いが終わっていない場合は受付できません。お支払い後に上記持ち物をご準備の上申請をお願いします。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、支給が見込まれる高額療養費を滞納分に充当するなど納税相談をさせていただくことがあります。

自己負担限度額について

医療費の自己負担限度額は、国民健康保険被保険者の年齢と所得区分により異なります。

自己負担限度額の見直しについて(令和8年8月診療分から)

令和8年8月診療分より、以下の2点について高額療養費制度が見直されることになりました。

  1. 自己負担限度額の上限が、一律で7%引き上げられます。
  2. 月額の自己負担限度額とは別に、年間上限額が新設され、年間の自己負担額が年間上限額を超えた場合、超えた金額を高額療養費として支給します。

70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月診療分から)

所得区分 3回目まで 4回目以降(※2) 年間上限額(※3)
ア 所得金額(※1)901万円超

270,300円+

(医療費-901,000円)×1%

140,100円 168万円

イ 所得金額600万円超900万円以下

179,100円+

(医療費-597,000円)×1%

93,000円 111万円

ウ 所得金額210万円超600万円以下

85,800円+

(医療費-286,000円)×1%

44,400円 53万円
エ 所得金額210万円以下 61,500円 44,400円

53万円

(※4)

オ 世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税

36,900円 24,600円

29万円

※1 所得金額とは、総所得金額等から基礎控除額を控除した額です。

なお、区分判定に用いる金額は、世帯における国保被保険者全員の所得金額の合計額になります。

※2 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。

※3 年間上限額は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

※4 一部41万円の場合があります。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月診療分から)

所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)

年間上限額

(※2)

現役並み所得者3(課税所得が690万円以上の世帯)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

【4回目以降(※1) 140,100円】

168万円
現役並み所得者2(課税所得が380万円以上の世帯)

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

【4回目以降 93,000円】

111万円
現役並み所得者1(課税所得が145万円以上の世帯)

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

【4回目以降 44,400円】

53万円

一般(「現役並み所得者」「低所得者2」「低所得者1」のいずれにも当てはまらない世帯)

22,000円

(年間上限額 216,000円)

61,500円

【4回目以降 44,400円】

53万円

(※3)

低所得者2(同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の世帯)

11,000円

(年間上限額 96,000円)

25,700円

【4回目以降 44,400円】

29万円
低所得者1(同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で各所得から必要経費・控除(年金所得の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯) 8,000円 15,700円

18万円

※1 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が適用されます。

※2 年間上限額は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

※3 一部41万円の場合があります。

70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年7月診療分まで)

所得区分 3回目まで 4回目以降(※2)
ア 所得金額(※1)901万円超

252,600円+

(医療費-901,000円)×1%

140,100円

イ 所得金額600万円超900万円以下

167,400円+

(医療費-597,000円)×1%

93,000円

ウ 所得金額210万円超600万円以下

80,100円+

(医療費-286,000円)×1%

44,400円
エ 所得金額210万円以下 57,600円 44,400円

オ 世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税

35,400円

24,600円

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(令和8年7月診療分まで)

所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)

現役並み所得者3(課税所得が690万円以上の世帯)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

【4回目以降 140,100円】

現役並み所得者2(課税所得が380万円以上の世帯)

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

【4回目以降 93,000円】

現役並み所得者1(課税所得が145万円以上の世帯)

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

【4回目以降 44,400円】

一般(「現役並み所得者」「低所得者2」「低所得者1」のいずれにも当てはまらない世帯)

22,000円

(年間上限額 216,000円)

61,500円

【4回目以降 44,400円】

低所得者2(同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の世帯)

11,000円

(年間上限額 96,000円)

25,700円

【4回目以降 44,400円】

低所得者1(同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で各所得から必要経費・控除(年金所得の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯) 8,000円 15,700円

補足説明

高額療養費の計算のしかた

自己負担額の計算のしかた

  • 加入者ごと
  • 1か月間(暦の1日から末日まで)ごと〔当月から翌月にかけて入院した場合は、それぞれの月での計算となり合算できません〕
  • 同一病院・診療所ごと
  • 同一の医療機関でも入院・外来・歯科ごと(ただし、入院中に歯科を除く他の診療科を受けたときには合算できます)
  • 入院時の食事代・差額ベッド代など保険診療の対象とならないものは含まない
  • 院外処方で薬局に支払った一部負担金は、処方箋を出した医療機関の一部負担金と合わせて計算
  • 月の途中で加入の保険が変更になった場合は、別々の計算

高額療養費の計算のしかた

  1. 70歳未満の方
    同じ世帯で「自己負担額の計算のしかた」で計算した自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合対象になります。
    対象となる自己負担額の合計が自己負担限度額を超える場合、その超えた金額を支給します。
  2. 70歳以上の方
    「自己負担額の計算のしかた」で計算した自己負担額のすべてが対象になり、その合計が自己負担限度額を超える場合、超えた金額を支給します。
  3. 70歳未満の方と70歳以上の方のどちらも含む世帯
    まず、70歳以上の方を計算します。次に、70歳以上の限度額と70歳未満の対象となる自己負担額の合計が70歳未満の自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します。

所得区分を算出する所得の年度の考え方

所得区分の年度は、8月から翌年の7月を区切りとして切り替わります。

そのため、1月から7月診療分までは前々年、8月から12月診療分までは前年の所得で区分の判定をします。

現役並み所得者とは

同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。かつ平成27年1月以降、新たに70歳になる方がいる場合に、対象者の基礎控除後の所得の合計額が210万円超である方。
ただし、該当者の収入の合計が下記の通りである旨申請があった場合を除きます。

  • 70歳以上75歳未満の国保被保険者が一人の世帯の場合:年収383万円未満
  • 70歳以上75歳未満の国保被保険者が二人以上の世帯の場合:年収520万円未満

後期高齢者医療制度の創設に伴う所得区分の特例

現役並み所得者の方でも、下記の条件を満たす場合、自己負担限度額の区分が「一般」になります。

  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、課税所得145万円以上かつ収入383万円以上であり、同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満

(世帯主変更などがあった場合は、この経過措置の対象外になりますので、注意してください。)

高額療養費の該当回数について

高額療養費の該当回数は、同一保険者、同一世帯での計算になります。
該当回数の引き継ぎは、下記の条件に基づきます。

  • 世帯主変更を伴わない市内転居および県内他市町への転出は、該当回数は引き継がれます。
  • 県外への転出や、世帯主変更を伴う市内転居および市外転出、あるいは国民健康保険以外の健康保険(国保組合を含む)に移行した場合は、該当回数は引き継がれません。

特定疾病(慢性腎不全、血友病、後天性免疫不全症候群)に関する自己負担限度額

人工透析を受けている慢性腎不全の方、血友病の方又は後天性免疫不全症候群の方の場合、「特定疾病療養受療証」を病院に提示すれば、1つの病院での1か月の自己負担限度額は10,000円までとなります。
ただし、70歳未満で人工透析を受けている慢性腎不全の方のうち、上位所得世帯(同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える世帯)の方は自己負担限度額が20,000円までとなります。

特定疾病療養受療証の交付方法

該当する病気

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る)

申請に必要なもの

保険確認書類(マイナ保険証等)、医師の意見書
(下記リンク先の書式集7.特定疾病認定申請書に記入欄があります。)

特定疾病認定申請書(書式集のページへ)

お問い合わせ先

保健部国保年金課保険給付担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2751

ファクス番号:0545-51-2521