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更新日:2025年5月15日
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高額介護合算療養費の支給について
高額介護合算の支給について記載しています。
高額介護合算療養費制度の趣旨
高額介護合算療養費は、医療保険制度においては高額療養費の支給により、介護保険制度においては高額介護(予防)サービス費の支給により、それぞれの給付に係る自己負担額について月単位で上限を設け、自己負担の軽減を図っているところですが、医療保険と介護保険のそれぞれの負担が長期にわたって重複して生じている世帯にあっては、なお重い負担が残ることからそれぞれの支給を受けてもなお残る一年間の自己負担額の合算について限度額を設け、さらに負担の軽減を図ることが目的となっております。
高額介護合算療養費の支給について
世帯内の国民健康保険加入者が、一年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険の「医療費」と介護保険の「介護(予防)サービス費」の自己負担額を合算し、下表の自己負担限度額(年額)を超えた場合に、その超えた分の金額を高額介護合算療養費として支給します。この高額介護合算療養費には月単位で支給される高額療養費や高額介護(予防)サービス費、食費、差額ベット代などは合算の対象になりません。
区分名 | 区分説明 | 限度額 |
---|---|---|
ア | 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が901万円を超える方 | 212万円 |
イ | 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超え901万円以下の方 | 141万円 |
ウ | 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が210万円を超え600万円以下の方 | 67万円 |
エ | 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が210万円以下の方 | 60万円 |
オ | 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方 | 34万円 |
区分名 | 区分説明 | 限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 医療費の自己負担が3割の方 | 67万円 |
一般 | 市民税課税世帯で、医療費自己負担が2割または1割の方 | 56万円 |
低所得者2 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の世帯 | 31万円 |
低所得者1 | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で各所得から必要経費・控除(年金所得の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯 | 19万円 |
支給対象者は毎年7月31日現在、富士市の国民健康保険に加入している人です。
支給対象者には国保年金課より通知しますので、通知が届いたら国保年金課に支給の申請をしてください。
医療保険または介護保険に係る自己負担額のいずれかが0円である場合は支給されません。
自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えた時であっても、その超える金額が500円以下の場合は支給されません。