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更新日:2025年5月15日
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目次
修学や施設入所のために転出された方へ
修学や施設入所などにより転出する方で、引き続き富士市の国民健康保険に加入する場合について掲載しています。
該当条件・必要書類
マル学 (国民健康保険法第116条 修学中の被保険者の特例) |
転出する者の扶養者が富士市に在住しており、修学のため住民登録を富士市外に移した学生(※学生本人で生計をたてている場合は該当しません) <届出に必要なもの>
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マル遠 | 転出する者の扶養者が富士市に在住しており、児童福祉施設に入所するため住民登録を施設に移した方 <届出に必要なもの>
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住所地特例 (国民健康保険法第116条の2 病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例) |
本人が富士市の国民健康保険に加入しており、障害者支援施設又は介護保険施設(特別養護老人ホームなど)への入所や病院への入院のため住民登録を富士市外の施設に移した方
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注意事項
先に住民票の転出(転居)届の手続きが必要になります。
内容の詳細、届け出方法は下記までお問合せください。
卒業や退学により学生でなくなったときや入所していた施設を退所されたときは、非該当の手続きが必要となり、本人の住民登録のある市区町村の国民健康保険に加入することとなります。
扶養者が富士市外に転出したときは、扶養者の住民登録の市区町村で改めてマル学等のお手続きをしてください。
国民健康保険法第116条の対象となる学校・教育機関
- 学校教育法第1条に規定する学校
(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校) - 学校教育法第124条に規定する専修学校
- 学校教育法第134条に規定する各種学校
- これらの学校等と修学年限、履行時間等においても同程度の教育を行う教育機関であって、学校教育法以外の法令に特別の規定があるものに修学する場合(例:独立行政法人航空大学校法による航空大学)