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更新日:2025年5月15日
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目次
入院時食事療養費・入院時生活療養費について
入院したときの食事代の自己負担額について、非課税世帯の認定証の申請方法について掲載しています。
入院したときの食事代
入院中の食事は、医療費とは別に、食事療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時食事療養費として富士市が負担します。ただし、65歳から74歳の方で、療養病床に入院した場合は、食事代・居住費(光熱水費相当)について、生活療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時生活療養費として富士市が負担します。
なお、入院時の食事代や居住費(光熱水費)の負担額は高額療養費の対象にはなりません。
認定証の申請をしてください
市民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」若しくは「標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を国保年金課で申請をしていただき、医療機関の窓口に提示することで、下表の金額に減額されます。認定証を医療機関に提示しないと市民税課税世帯と同じ金額を負担していただくことになります。
認定証は、申請された月の初日から有効です。
認定証の申請方法については、下記リンク先をご覧下さい。
認定証を受けてから入院が90日を超えたら再度申請を(長期該当者)
過去12ヶ月の入院日数の合計が、「認定証」の申請後90日を超えた場合、再度申請をすることにより、長期該当者となり、食事代がさらに減額になります。
(市民税課税世帯の方、70歳から74歳で、低所得者1の区分の方、若しくは65歳以上の方で、療養病床に入院している方は、長期入院による減額がありませんので、申請の必要はありません。)
※医療機関の窓口で90日を超える食事代の金額で精算できるのは、申請月の翌月1日から適用になります。(申請日から長期該当認定日の前日までの差額については、国保年金課へ申請することにより支給されます。)
入院時の食費の標準負担額
(1)70歳未満の人(70歳の誕生日の前日の属する月の末日まで)
区分 | 入院日数 | 標準負担額 |
---|---|---|
市民税課税世帯 | 区別なし | 1食あたり490円(例外規定あり) |
市民税非課税世帯 | 過去1年間に入院が90日以内 | 1食あたり230円 |
市民税非課税世帯 | 過去1年間に入院が90日以上 | 1食あたり180円 |
(2)70歳から74歳の人(70歳の誕生日の前日の属する月の翌月以降)
区分 | 所得区分及び入院日数 | 標準負担額 |
---|---|---|
市民税課税世帯 | 区別なし | 1食あたり490円(例外規定あり) |
市民税非課税世帯 | 低所得者2 (過去1年間に入院が90日以内) |
1食あたり230円 |
市民税非課税世帯 | 低所得者2 (過去1年間に入院が90日以上) |
1食あたり180円 |
市民税非課税世帯 | 低所得者1 | 1食あたり110円 |
市民税課税世帯であっても、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等の方については280円となります。
療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額
65歳以上の方で、療養病床に入院する人は、介護保険との負担均衡を図るため、医療費とは別に、食費・居住費(光熱水費相当)の標準負担額を負担していただきます。
ただし、入院医療の必要性が高い状態が継続する人(人工呼吸器等の使用、四肢まひなど)および回復期リハビリテーション病棟に入院している人などについては、入院時食事代の標準負担額相当(上記表)の負担となります。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
市民税課税世帯の方 | 460円 | 370円 |
65歳以上70歳未満の市民税非課税世帯の方 及び70歳以上の低所得者2 |
210円 | 370円 |
70歳以上の低所得者1 | 130円 | 370円 |
低所得者の区分についての説明
- 「低所得者2」同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の世帯にあたります。
- 「低所得者1」同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で各所得から必要経費・控除(年金所得の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯にあたります。