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更新日:2025年5月15日
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葬祭費について
葬祭費の申請方法について掲載しています。
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その人の葬祭を行う者に葬祭費として50,000円を支給します。
申請に必要なもの
- 亡くなられた方の国民健康被保険者証
- 申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 葬儀代を支払った方の振込口座がわかるもの
- 葬儀に要した費用の領収書(領収書に支払者氏名がない場合は、請求書など確認できる書類も必要。)
- 世帯主がお亡くなりの時は、同一世帯の国保加入者全員分の保険証、その他国保年金課から発行された証明書
申請期限
葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。
申請が受けられない場合
会社の健康保険等の被保険者(被扶養者は除く)が、その資格を喪失してから3ヶ月以内に死亡した場合において、死亡された時点では、国民健康保険の加入者であったとしても、以前に加入していた健康保険等から、死亡に関する給付が受けられる方は、富士市からの葬祭費は支給されません。
(詳しくは、以前に加入していた健康保険組合などに確認してください。)