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更新日:2025年5月15日

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目次

 

葬祭費について

葬祭費の申請方法について掲載しています。

国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その人の葬祭を行う者に葬祭費として50,000円を支給します。

申請に必要なもの

  1. 亡くなられた方の国民健康被保険者証
  2. 申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 葬儀代を支払った方の振込口座がわかるもの
  4. 葬儀に要した費用の領収書(領収書に支払者氏名がない場合は、請求書など確認できる書類も必要。)
  5. 世帯主がお亡くなりの時は、同一世帯の国保加入者全員分の保険証、その他国保年金課から発行された証明書

申請期限

葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると、時効となり支給されませんのでご注意ください。

申請が受けられない場合

会社の健康保険等の被保険者(被扶養者は除く)が、その資格を喪失してから3ヶ月以内に死亡した場合において、死亡された時点では、国民健康保険の加入者であったとしても、以前に加入していた健康保険等から、死亡に関する給付が受けられる方は、富士市からの葬祭費は支給されません。
(詳しくは、以前に加入していた健康保険組合などに確認してください。)

お問い合わせ先

保健部国保年金課保険給付担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2751

ファクス番号:0545-51-2521