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更新日:2025年5月15日

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第三者行為について(交通事故など)

交通事故などによって、他人(第三者)に負傷させられ診療を受けた場合の手続きについて記載しています。

第三者行為とは

交通事故や喧嘩など相手方の行為によって診療を受けることになった場合は、相手方が賠償責任を負うため、原則として国民健康保険は使用できません。ただし、状況により国民健康保険を使用する場合は、事前に国保年金課へご連絡ください。
国民健康保険を使う場合、書類を作成していただき、その書類に基づき国民健康保険が一時負担している医療費の7~9割のうち、交通事故の過失割合に応じて相手方に請求します。
そのため、当人同士で示談することにより、損害賠償請求権が放棄されてしまい、請求ができなくなってしまいますので、示談する前に必ず国保年金課へご連絡ください。
また、仕事中の怪我に関して、労災保険が適用される場合、そちらが優先されますので、国民健康保険は使用できません。

提出していただく書類は、こちらから。

お問い合わせ先

保健部国保年金課保険給付担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2751

ファクス番号:0545-51-2521