ページID:17127
更新日:2026年7月1日
ここから本文です。
目次
限度額適用認定について
通常、同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給しますが、「マイナ保険証」または「限度額適用(・標準負担額減額)認定証(以下認定証)」を提示することで窓口の支払いが自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額についての詳細は、「高額療養費の支給について」のページをご覧ください。
マイナ保険証を利用している方
医療機関等での受付時にマイナ保険証を提示し、限度額情報の提供に同意いただければ、医療機関等からの請求は自動的に自己負担限度額までとなるため、認定証の事前申請や提示をしていただく必要がなくなりました。
なお、同じ月内で別の医療機関の自己負担額を合算できるときは、高額療養費が発生する可能性があります。
ただし、下記の点にご注意ください。
- マイナ保険証を提示した時点で国民健康保険税に未納がある場合、医療機関等が限度額情報を確認できないため、自己負担限度額を超えた医療費が請求される場合があります。
- 所得の申告をしていない方がいる世帯は、自己負担限度額区分のアまたは現役並み所得者3として判定されるため、適正な自己負担限度額とならない場合があります。
- 受診月以前12ヶ月の入院日数が90日を超える方は、別に申請が必要な場合がありますのでご連絡ください。
資格確認証を利用している方
医療費が高額になりそうな場合等、認定証が必要な方は、あらかじめ3階国保年金課に申請をしてください。
なお、70歳以上75歳未満の方で、自己負担限度額区分の一般および現役並み所得者3の方については、資格確認書を病院に提示することで、それぞれ自己負担限度額までの請求になりますので、認定証の申請は必要ありません。
認定証を利用した場合でも、同じ月内で別の医療機関の自己負担額を合算できるときは、高額療養費が発生する可能性があります。
申請に必要な書類
- 該当者の国民健康保険資格確認書
- 本人以外が申請に来る場合、申請に来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 前の市区町村の課税(非課税)証明書(転入してすぐに申請を希望される方[事前にお問合せください。])
- 国民健康保険税に滞納があると、申請は受けられません。
- 認定証は、世帯単位ではなく、個人ごとになりますので、複数該当者がいる場合は、それぞれ申請してください。
- 所得の申告をしていない方がいる世帯は、上記自己負担限度額表の区分アまたは現役並み所得者3として判定されますので、収入の有無にかかわらず市民税の申告をしてください。