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更新日:2025年11月1日

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目次

 

【広報ふじ令和7年】税制改正のお知らせ

令和8年度市民税・県民税の申告(令和7年分確定申告や年末調整)から適用される、主な税制改正についてお知らせします。

基礎控除額の引き上げ

 

所得税の基礎控除額が、原則10万円引き上げられます。
令和7年分確定申告や年末調整から、合計所得金額が2350万円以下の場合、基礎控除額が58万円に変更されます。
ただし、令和7・8年分は合計所得金額が655万円以下、令和9年分は132万円以下の場合、加算額があります(左表参照)。

※特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、表の記載とは異なります。

市民税・県民税・森林環境税の基礎控除は変更されません。

-図表あり-
(図表説明)基礎控除

給与所得の計算

給与所得控除の最低保障額が、10万円引き上げられます。
給与収入金額が190万円以下の場合、給与所得控除は65万円になります。給与の収入金額が190万円を超える場合、給与所得控除額に変更はありません。
これに伴い、令和7年分以降の給与所得の計算方法が、下の表のとおり変更されます。

-図表あり-
(図表説明)給与所得計算表(令和7年分~)

給与収入金額 給与所得金額
65万円以下 0円
65万円超
190万円以下
給与収入金額
-65万円

扶養控除等の所得要件

扶養控除等の対象となる所得要件が、10万円引き上げられます。
合計所得金額が58万円(給与収入のみの場合123万円)以下の親族まで扶養控除等の対象となります。

特定親族特別控除の創設

合計所得金額に応じて、段階的に控除を受けることができるようになります。
控除額は特定親族の合計所得金額を確認の上、下表を参照してください。
所得税と市民税・県民税・森林環境税で、適用できる控除額が異なります。

★特定親族…居住者と生計を同じにする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超から123万円以下の人を言います。

その他の改正事項

  • 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例が、55万円から65万円に変更されます。
  • ひとり親で、生計を同じにする子の総所得金額等が58万円以下(改正前:48万円以下)の場合、ひとり親控除を適用できます。
  • 勤労学生の合計所得金額が85万円以下(改正前:75万円以下)の場合、勤労学生控除を適用できます。

-図表あり-
(図表説明)特定親族特例控除

-画像あり-
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問合せ 

市民税課(市役所3階)

電話 0545(55)2734 
ファクス 0545(53)0974
Eメール siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp
 

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