ページID:15637
更新日:2025年11月1日
ここから本文です。
目次
【広報ふじ令和7年】税制改正のお知らせ
令和8年度市民税・県民税の申告(令和7年分確定申告や年末調整)から適用される、主な税制改正についてお知らせします。
基礎控除額の引き上げ
所得税の基礎控除額が、原則10万円引き上げられます。
令和7年分確定申告や年末調整から、合計所得金額が2350万円以下の場合、基礎控除額が58万円に変更されます。
ただし、令和7・8年分は合計所得金額が655万円以下、令和9年分は132万円以下の場合、加算額があります(左表参照)。
※特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合は、表の記載とは異なります。
市民税・県民税・森林環境税の基礎控除は変更されません。
-図表あり-
(図表説明)基礎控除
給与所得の計算
給与所得控除の最低保障額が、10万円引き上げられます。
給与収入金額が190万円以下の場合、給与所得控除は65万円になります。給与の収入金額が190万円を超える場合、給与所得控除額に変更はありません。
これに伴い、令和7年分以降の給与所得の計算方法が、下の表のとおり変更されます。
-図表あり-
(図表説明)給与所得計算表(令和7年分~)
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
| 65万円以下 | 0円 |
| 65万円超 190万円以下 |
給与収入金額 -65万円 |
扶養控除等の所得要件
扶養控除等の対象となる所得要件が、10万円引き上げられます。
合計所得金額が58万円(給与収入のみの場合123万円)以下の親族まで扶養控除等の対象となります。
特定親族特別控除の創設
合計所得金額に応じて、段階的に控除を受けることができるようになります。
控除額は特定親族の合計所得金額を確認の上、下表を参照してください。
所得税と市民税・県民税・森林環境税で、適用できる控除額が異なります。
★特定親族…居住者と生計を同じにする19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超から123万円以下の人を言います。
その他の改正事項
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例が、55万円から65万円に変更されます。
- ひとり親で、生計を同じにする子の総所得金額等が58万円以下(改正前:48万円以下)の場合、ひとり親控除を適用できます。
- 勤労学生の合計所得金額が85万円以下(改正前:75万円以下)の場合、勤労学生控除を適用できます。
-図表あり-
(図表説明)特定親族特例控除
-画像あり-
(画像説明)QRコード 詳しくはこちら
問合せ
市民税課(市役所3階)
電話 0545(55)2734
ファクス 0545(53)0974
Eメール siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp