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更新日:2025年5月15日

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目次

 

郵便投票

次に該当する障害者は、選挙の際に自宅で投票をすることができます。

自書が可能な方

(対象者)

  1. 身体障害者
    • 両下肢・体幹又は移動機能障害1・2級の方
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸又は小腸の障害で1~3級の方
  2. 戦傷病者
    • 両下肢又は体幹の障害で特別項症~第2項症までの方
    • 内臓機能の障害で特別項症~第3項症までの方
  3. 介護保険
  4. 要介護5の方

自書ができない方(代理人に記載させることができます。)

上記の要件に加えて、

  1. 身体障害者手帳
    上肢または視覚1級の方
  2. 戦傷病者手帳
    上肢または視覚の障害で特別項症~第2項症までの方

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2759

ファクス番号:0545-53-0151