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更新日:2025年5月15日
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目次
郵便投票
次に該当する障害者は、選挙の際に自宅で投票をすることができます。
自書が可能な方
(対象者)
- 身体障害者
- 両下肢・体幹又は移動機能障害1・2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸又は小腸の障害で1~3級の方
- 戦傷病者
- 両下肢又は体幹の障害で特別項症~第2項症までの方
- 内臓機能の障害で特別項症~第3項症までの方
- 介護保険
- 要介護5の方
自書ができない方(代理人に記載させることができます。)
上記の要件に加えて、
- 身体障害者手帳
上肢または視覚1級の方 - 戦傷病者手帳
上肢または視覚の障害で特別項症~第2項症までの方