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更新日:2025年5月15日
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駐車禁止規則の除外
下記の級別を有する身体障害者、知的障害者、精神障害者で、歩行が困難な方が、駐車禁止された道路に、一時的に駐車する必要がある場合、駐車禁止規則から除外される制度があります。平成19年7月より、今まで特定の車両番号に限定して交付していたものを障害者本人に交付することになりました。なお、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動者として登録を受け、現に歩行困難な者の輸送のため使用中の車両につきましても、申請により駐車禁止規則の除外が認められます。
区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 1~3級、4級の1 |
聴覚障害 | 2・3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
上肢機能障害 | 1級、2級の1、2級の2 |
下肢機能障害 | 1~3級の1 |
体幹機能障害 | 1~3級 |
脳病変による運動機能障害上肢 | 1・2級(一上肢のみに障害がある場合を除く) |
脳病変による運動機能障害移動 | 1~3級(一下肢のみに障害がある場合を除く) |
心臓機能障害 | 1・3級 |
腎臓機能障害 | 1・3級 |
呼吸機能障害 | 1・3級 |
直腸又はぼうこう機能障害 | 1・3級 |
小腸機能障害 | 1・3級 |
肝臓機能障害 | 1~3級 |
免疫機能障害 | 1~3級 |
知的障害 | A |
精神障害 | 1級 |
(持ち物)障害者手帳 みとめ印
(注)障害者手帳は、各2部ずつ写しが必要です。必ずA4サイズで写しを作成してください。手帳は表裏含むすべての写しが必要です。
(お問い合わせ先)公安委員会 富士警察所内 電話0545-51-0110