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更新日:2025年5月16日
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目次
代理人に印鑑登録を依頼するとき
印鑑登録申請は本人の登録意思確認が必要です。やむをえない事情で代理人が申請する場合は、委任状をお持ちの代理人に窓口までお越しいただき、印鑑登録の手続きをする方法があります。
代理人による申請の場合、即日の印鑑登録はできません。「申請時」と「回答書提出時」の2回来庁すると登録が完了します。完了までに数日かかりますので、あらかじめご了承ください。
本人による申請の場合は「本人が印鑑登録をするとき」をご確認ください。
印鑑登録証明書は、印鑑登録時にお渡しする「印鑑登録証(カード)」の提示で交付します。
申請ができる方
代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
印鑑登録ができる方、登録できる印鑑などについては、「印鑑登録について」をご確認ください。
申請方法
- 代理人が委任状と印鑑登録申請書を窓口に提出してください。
- 書類確認後、本人の意思を確認するため、照会書兼回答書を登録申請者(登録する方)の住民登録されている住所あてに郵送します。
- ご自宅に照会書兼回答書が届きましたら、登録申請者(登録する方)が必要書類を全て記入し、登録する印鑑を押印してください。
- 代理人が照会書兼回答書と必要な持ち物をあわせて、30日以内に再度窓口へお持ちください。
- お手続き後、印鑑登録が完了し、印鑑登録証(カード)が発行されます。
必要なもの
代理人による申請は2回手続きが必要となり、2回目の手続きが終了したときに印鑑登録証明書(カード)の交付が可能となります。
1回目の手続き(申請時)と2回目の手続き(照会書提出時)で必要なものが異なります。
1回目の手続きに必要なもの
1 委任状
委任状は本人(登録する方)が全て記入し、登録する印鑑を押印してください。詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
2 登録する印鑑
登録できる印鑑については「印鑑登録について」をご確認ください。
3 窓口にお越しになる方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
2回目の手続きに必要なもの
1 照会書兼回答書
自宅に届いた「照会書」の表面「回答書」の部分に登録申請者(登録する方)が必要事項を全て記入し、登録印を押印してください。
注記:「照会書兼回答書」の有効期限は発行後30日間です。有効期限を過ぎた場合、1回目の手続きからやり直しになります。
2 登録する印鑑
3 窓口にお越しになる方の本人確認書類
4 本人(登録する方)の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
手数料
1件 350円
申請場所・申請時間
市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。
注意事項
- 印鑑登録は住民登録している市区町村で行います。前住所地(前住所の市区町村)での印鑑登録は、転出届に伴い廃止となります。
- 判読が難しい印影の場合、登録の可否をお調べするのに時間がかかる場合があります。お時間に余裕をもってご来庁ください。