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更新日:2025年5月15日

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目次

 

印鑑登録について

印鑑登録とは各個人の印鑑を市区町村に登録しておくことで、登録された印鑑は「実印」となり「認め印」と区別されます。個人が財産上の取引などをする際に、使用した印鑑が「実印」であることを証明するのが「印鑑登録証明書」で、大変重要な証書となります。

他人に悪用されると大きな損害を被ることもあり、不必要に登録することは反って事故につながる危険性があります。登録後は実印と印鑑登録証(カード)は必ず別々の所に保管してください。印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)がない場合は交付できません。印鑑登録証明書の申請は「印鑑登録証明書がほしいとき」をご覧ください。

(写真)印鑑登録証のイメージ

現在、富士市で発行している印鑑登録証です。

(写真)旧富士川町の印鑑登録証のイメージ

左の画像は、旧富士川町で発行していた印鑑登録証です。富士市との合併後も引き続き使用することができます。

なお、富士市から転出した場合、自動的に登録は抹消されます。転出先でも登録が必要な場合は、住所地の市区町村窓口で新たに登録してください。

登録ができる方

富士市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人1個の印鑑が登録できます。

注記:意思能力のない方は除きます。

登録申請ができる方

  • 本人
  • 代理人(本人からの委任状をお持ちの方)

本人による申請と、代理人による申請で手続き方法が変わります。詳しくは「本人が印鑑登録をするとき」、「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。

登録できる印鑑

  • 住民票に記載されている「氏名」「氏」「名」「旧氏(旧姓)」
  • 「氏・旧氏と名の一部」「氏・旧氏の一部と名」「氏・旧氏の一部と名の一部」
  • 「之印」「の印」「之章」「章」を、氏名の後に加えたもの

注記1:沢(澤)、辺(邊)など、一般的に同字として常用されている字体は登録できます。

注記2:印に「の印」「之印」「章」など印をあらわすものを加えたものは登録できます。

(例)富士 太郎さんが登録できる印鑑

旧姓(旧氏)で印鑑登録をされる方

旧姓(旧氏)併記申請をし、住民票に旧姓(旧氏)が登録されている方は旧姓(旧氏)でも印鑑登録が可能です。
旧姓(旧氏)の申請方法は住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記をご確認ください。

注記:氏と旧氏(旧姓)の両方を表示した印鑑は登録できません。

外国人の方

富士市に住民登録がある15歳以上の外国人の方は、以下の印鑑を登録できます。

  • 住民票に記載されている「氏名」「氏」「名」
  • 「氏と名の一部」「氏の一部と名」
  • 登録されている「氏名のカタカナ表記」「通称名」

(例)FUJI TAROさん (カタカナ表記:フジ タロウさん/通称:富士 太郎さん)が登録できる印鑑

登録できない印鑑がある場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

注記:在留期間が3カ月以下の方、在留資格が「短期滞在」の方、在留資格がない方等は印鑑登録できません。

登録できない印鑑

1.使われている文字

氏名・旧氏・通称名(外国人)・氏名のカタカナ表記(外国人)以外のもの(資格・職業・花文字・飾り柄など)

2.素材

  • ゴム印などの、印面が変形しやすい素材
  • 朱肉を使わないインク補充タイプの印

3.大きさ

  • 印影の大きさが、一辺8ミリメートルの正方形より小さいもの
  • 印影の大きさが、一辺25ミリメートルの正方形より大きいもの
  • 印鑑の長さが2センチメートル未満のもの

4.その他

  • 同世帯員がすでに登録している印鑑と、同じ印影になるもの
  • 枠がないもの、または枠が4分の1以上欠けているもの
  • 文字が欠けていて、字の判別ができないもの
  • 摩耗、欠け、彫りが浅いなどの理由で、印影が鮮明に写らないもの
  • 指輪印

手数料

1件 350円

申請場所・申請時間

市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時

注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。

注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。

お問い合わせ先

市民部市民課証明担当

市庁舎2階北側

電話番号:0545-55-2747

ファクス番号:0545-53-2500