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更新日:2025年8月26日

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目次

 

世帯・その他住民票に関する手続き

世帯合併、世帯分離、世帯変更、世帯主変更、旧氏併記についてご案内します。

世帯に関する届

世帯に関する登録を変更する手続きは下表のとおりです。
詳しくはお問い合わせください。

市民課窓口の業務時間について

世帯に関する届の種類
世帯分離届 1つの世帯を同住所で複数の世帯に分ける届
世帯合併届 同住所の2世帯を1つの世帯に合わせる届
世帯変更届 同住所の2世帯の間で世帯員の一部を異動する届
世帯主変更届 世帯主を変更する届
世帯に関する届について
届出期間 特になし
※届出をした日から変更となります
届出できる人
  • 本人
  • 同じ世帯の人
  • 代理人(本人または同じ世帯の人からの委任状が必要です)
持ちもの
  • 1 本人確認できるもの
    (詳細は下記のリンク"本人確認書類について"を参照してください)
  • 2 委任状 ※代理人が届出する場合
以下、該当するものをお持ちの場合は全員分持参してください。
  • 3 国民健康保険被保険者証等
    ※世帯主が変わる場合は国民健康保険加入者のうち、世帯主が変わる人全員の保険証等をお持ちください
  • 4 こども医療費受給者証

住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)及び旧氏(旧姓)の振り仮名記載について

婚姻等で氏に変更があった場合、旧氏(旧姓)(以下「旧氏」という。)を住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに記載することができます。ただし、一度記載すると、削除しない限り非表示にすることができません。
また、住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求し、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
※令和7年5月26日以降は、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降(施行日未定)を予定しています。

 

令和7年5月26日以降に新たに旧氏を記載する方の請求について

令和7年5月25日までにすでに旧氏の記載がされている方の請求について

外部サイト

 令和7年5月26日以降に新たに旧氏を記載する方の請求について

請求場所 富士市役所市民課
※郵送による請求はできません。
請求できる人
  • 本人
  • 同じ世帯の人

※同じ住所の登録であっても、世帯が別であれば代理人になります。

  • 代理人(本人からの委任状が必要です。)

 ※委任事項を【その他】欄に詳しく記入してください。

記入例:旧氏の記載(記載する旧氏〇〇、旧氏振り仮名△△)

 

※ご本人以外が請求する場合は、事前にご相談ください。

持ちもの

1 旧氏等記載請求書(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)

 

2 窓口に来る人の本人確認できるもの

※詳細は下記のリンク"本人確認書類について"を参照してください。

 

3 旧氏及び旧氏の振り仮名が記載された戸籍謄本等

※当該旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要です。

※原本を回収いたします。

※当該旧氏に係る戸籍謄本等に氏の振り仮名が記載されていない場合は、別途「旧氏の読み方として通用していることを証する書面」が必要です。こちらも原本をご用意ください。

例)ご本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポートなど

 

以下、該当するものがある方は必ず持参してください。

 

4 委任状 ※代理人が請求する場合

 

5 マイナンバーカード

 令和7年5月25日までにすでに旧氏の記載がされている方の請求について

令和7年5月25日までに旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名通知書」が送付されます(富士市に住民票がある方は、令和7年8月下旬に発送しました。)。
通知をご確認後、下記のとおり必要に応じて請求してください。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合

請求をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
ただし、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを早期に取得したい場合は、通知に誤りがなくても請求をすることで取得できるようになります。その場合の請求方法については、下記の「通知された旧氏の振り仮名が異なる場合」を参照してください。

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合

令和8年5月25日までに正しい旧氏の振り仮名の請求をしてください。窓口・郵送での請求が可能です。

窓口での請求
請求場所 富士市役所市民課
請求できる人
  • 本人
  • 同じ世帯の人

※同じ住所の登録であっても、世帯が別であれば代理人になります。

  • 代理人(本人からの委任状が必要です。)

※委任事項を【その他】欄に詳しく記入してください。

記入例:旧氏の記載(正しい旧氏の振り仮名△△)

 

※ご本人以外が請求する場合は、事前にご相談ください。

持ちもの

1 旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:49KB)(別ウィンドウで開きます)

※令和7年8月下旬に富士市役所から発送したものもご使用いただけます。

 

2 窓口に来る人の本人確認できるもの

※詳細は下記のリンク"本人確認書類について"を参照してください。

 

3 記載したい旧氏の読み方が通用していることを証する書面1点

例)ご本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポートなど

※必ず原本をご用意ください。

 

以下、該当するものがある方は必ず持参してください。

 

4 委任状 ※代理人が請求する場合

 

※通知された旧氏の振り仮名が"正しい"方は、3は不要です。

郵送による届出
請求できる人 本人
送付するもの

1 旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:49KB)(別ウィンドウで開きます)

※令和7年8月下旬に富士市役所から発送したものもご使用いただけます。

 

2 本人確認できるものの写し

※詳細は下記のリンク"本人確認書類について"を参照してください。

 

3 記載したい旧氏の読み方が通用していることを証する書面1点

例)ご本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポートなど

※写しで結構です。

 

※通知された旧氏の振り仮名が"正しい"方は、1及び2のみ送付してください。

送付先

〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地
富士市役所市民課戸籍住民担当

 外部サイト

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お問い合わせ先

市民部市民課戸籍住民担当

市庁舎2階北側

電話番号:0545-55-2854

ファクス番号:0545-53-3064