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更新日:2025年5月15日
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印鑑登録の印を変えたいとき
今の印鑑登録をやめて(印鑑登録を廃止して)、新しい印鑑を再度登録すると印鑑登録の印を変更することができます。
印鑑登録の廃止申請を行ったあとに印鑑登録を行ってください。
なお、印鑑登録は本人が申請する場合でも、本人確認書類の種類によっては新しい印鑑登録を即日完了することができません。
また、本人が窓口に来ることができない場合は代理人による申請も可能です。ただし、新しい印鑑登録を即日完了することはできません。
詳しい手続き方法は「印鑑登録をやめたいとき」と「印鑑登録について」をご確認ください。