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更新日:2025年5月15日

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印鑑登録証、印鑑登録の印を紛失したとき

印鑑登録証(カード)、印鑑登録している印鑑を紛失した際は、印鑑登録をしている本人が印鑑登録亡失届を出してください。

やむを得ない理由により本人が窓口にお越しいただけない場合は代理人に依頼することもできますが、印鑑登録している本人が記入した委任状が必要です。

登録している印鑑や印鑑登録証(カード)の盗難等の緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、市民課にご連絡ください。

登録している本人が、必要なものを持って窓口で申請すると印鑑登録の廃止と同時に印鑑登録ができます。

  • 印鑑登録廃止の手続き方法は、「印鑑登録をやめたいとき」をご参照ください。
  • 再度印鑑登録を行う方は印鑑登録廃止の手続き後、印鑑登録の手続きを行ってください。手続きの内容は初めての印鑑登録手続きと同様です。「印鑑登録について」をご確認ください。

注記:印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、印鑑登録証明書の交付ができません。印鑑登録証の再発行はできませんので、印鑑登録証明書が必要なときは改めて印鑑登録を行ってください。

申請場所・申請時間

市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時

注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。

注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。

注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。

お問い合わせ先

市民部市民課証明担当

市庁舎2階北側

電話番号:0545-55-2747

ファクス番号:0545-53-2500