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更新日:2025年5月13日
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目次
委任状の書き方について
委任状(委任の旨を証する書面)は、代理人による申請等が本人(委任者)の意思に基づくものであることを証するものです。病気や怪我などやむを得ない理由により、本人(委任者)が申請または交付を受けられない場合は、委任状をお持ちの代理人が申請や交付を受けられる手続きがあります。
委任状の作成
- 委任状は必ず委任者本人が記入、作成してください。ただし、委任する人が字を書けない場合は代筆も可能です。代筆した人がすべて記入した上で、委任する人の拇印を押してください。詳しくは、委任状(代筆の場合)記入例をご確認ください。
- 委任状を作成した際は必ず原本をお持ちください。委任状原本をコピーしたもの等では受付できません。
- 委任状の書式はダウンロードできます。ダウンロードの環境がない方は便せんなどの用紙で委任者本人が作成してください。
- 消えるペン(フリクションペン)は使用しないでください。
基本的な委任状の書き方
委任状は委任する方の意思が確認できる内容であれば用紙・書式は問いませんが、必ず下記の内容をご記入ください。
- あて先「富士市長あて」
- 委任状作成日
- 委任者(依頼した方)の住所、氏名、生年月日、連絡先
注記:住所や氏名は委任状作成時点で住民登録されている通りに記載してください(外国人の名前が通称名やカタカナで記載されていたり、住所が居所で記載されている委任状では受け付けできません)。 - 代理人(窓口に来る方)の住所、氏名、生年月日、連絡先(注記:1)
注記:住所や氏名は委任状作成時点で住民登録されている通りに記載してください(外国人の名前が通称名やカタカナで記載されていたり、住所が居所で記載されている委任状では受け付けできません)。 - 委任内容(注記:2)
委任内容により、必要な記入項目が異なります。下記の「注記:2委任内容欄」の各項目をご参照ください。
下記を参考にご記入ください。記入漏れや不備がありますとお受けできない場合があります。
注記:1 代理人(窓口に来る方)の本人確認方法について
- 本人確認ができる顔写真付証明書(マイナンバーカード、写真付住民基本台帳カード、在留カード)をお持ちください。
注記:本人確認書類(マイナンバーカード等)は、委任状に記載された住所・氏名の確認できる有効な証明書をお持ちください。 - 上記以外の証明書の場合、2点以上必要な場合があります。詳しくは「本人確認を実施しています」をご覧ください。
- 外国人住民の方が代理人となる場合は、在留カード、特別永住者証明書に記載されている字体での本名を必ずご記入ください。
注記:2 委任内容欄
- (ア)転入・転出・転居(住民異動)などの場合
- (イ)印鑑登録の場合
- (ウ)住民票関係の場合
- (エ)戸籍および身分証明書の場合
注記:上記以外の委任事項(税証明や国民保険の届の手続き等)については、各担当の窓口にお問い合わせください。
(ア)転入・転出・転居(住民異動)などの場合
次のすべてをご記入ください。
- 異動内容(転入・転出・転居等)
- 異動日(引っ越しをする日)
- 異動する方の氏名・生年月日(該当者全員分)
(イ)印鑑登録の場合
委任者(登録者)氏名のとなりに押す印鑑は、登録する印鑑でなければなりません。
注記:印鑑登録の委任状は返還できません。
(ウ)住民票関係の場合
次のすべてをご記入ください。
- 住民票(住民票の除票、住民票記載事項証明)の申請および受領の件
- 証明書の種類(住民票の写し、住民票の除票、住民票記載事項証明、戸籍の附票など)
(エ)戸籍および身分証明書の場合
次のすべてをご記入ください。
- 戸籍の申請および受領の件
- 必要な証明書の種類(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、身分証明書など)
委任状記入例
委任する人ご本人が書く場合
委任する人がすべて記入してください。(代理人欄も委任する人が記入してください。)
代筆の場合
- 委任する人が字を書けない場合、代筆も可能です。代筆した人がすべて記入してください。
- 空欄に代筆した旨を記入してください。
- 委任する人の「印」には、印鑑ではなく拇印を押してください。
- 委任する人の意思が確認できないと思われる理由(認知症など)や、字が書けないことが不明確な理由(入院中・高齢など)では受付できません。
未成年者の住所変更について親権者等が委任する場合
委任状(親権者等が記入する場合)記入例(PDF:256KB)(別ウィンドウで開きます)