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更新日:2025年6月9日
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目次
自衛官募集事務にかかる情報提供
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。
また、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、防衛大臣は各市町村長に対し募集対象者情報の提出を依頼しています。
富士市ではこの防衛大臣からの依頼に対して、対象者の情報(郵便番号、住所、氏名)を宛名シール形式で自衛隊に提供しています。
情報提供を希望しない方は申出をしていただくことにより除外します。
令和7年度対象の方
富士市に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和7年度に18歳に到達する方(生年月日が平成19年4月2日から平成20年4月1日の方)
情報提供の内容
郵便番号、住所及び氏名を提供します。
なお、富士市から提供した情報は、募集事務以外の用途には使用しないことや複製しないこと等を自衛隊が誓約しています。
除外申出について
令和7年度対象の方の除外申出書の受付は6月6日をもって終了しました。
令和8年度以降の除外申出については、防衛大臣から自衛隊募集事務にかかる情報提供の依頼がありましたら詳細を掲載します。