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更新日:2026年5月13日
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自衛官募集事務にかかる情報提供
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。
また、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、防衛大臣は各市町村長に対し募集対象者情報の提出を依頼しています。
富士市ではこの防衛大臣からの依頼に対して、対象者の情報(郵便番号、住所、氏名)を宛名シール形式で自衛隊に提供しています。
情報提供を希望しない方は申出をしていただくことにより除外します。
令和8年度の情報提供について
防衛大臣からの依頼がないため、本年度の情報提供は行いません。