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ページID:342
更新日:2025年5月15日
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目次
旅券(パスポート)
お知らせ
パスポートの電子申請(オンライン申請)ができるようになりました
電子申請の手続きには、政府が運営するマイナポータルとマイナンバーカードを利用します。
従来の“パスポートの残存有効期間が1年未満となった方”または“査証欄の余白が見開き3ページ以下になった方”に加えて、令和7年3月24日から次の条件に該当する方も電子申請の対象となりました。
- (1)パスポートを初めて申請する方
- (2)期限が切れたパスポートをお持ちの方
- (3)パスポートの券面事項(氏名や本籍)に変更が生じた方
- (4)有効中のパスポートを紛失してしまった方
- (5)住民登録は静岡県外にあるが、通勤・通学のため富士市内に居所がある方
- (通勤・通学先の所在地が富士市内にある場合でも居所が富士市外にある方は対象外です。)
※券面事項に変更がなく残存有効期間が1年以上ある方や有効中のパスポートが破損してしまった方、一時帰国の方などは、電子申請の対象外となりますのでご注意ください。
※なお、静岡県内の市町(富士市を除く。)に住民登録がある方は、住民登録のある市町への申請が必要になります。富士市への電子申請はできません。
電子申請についての詳細は下記リンク先の静岡県ウェブサイトをご覧ください。
電子申請について(静岡県ウェブサイトへリンク)(外部サイトへリンク)
2025年旅券の導入について
令和7年3月24日の申請受理分から、偽造・変造対策を大幅に強化することを目的とした2025年旅券の発給が開始されました。
これに伴い、申請から受け取りまでの日数や旅券発給の手数料等が変更となります。
詳細は下記リンク先の静岡県ウェブサイトをご覧ください。
令和7年3月24日の申請受理分から2025年旅券の発給が始まります。(静岡県ウェブサイトへリンク)(外部サイトへリンク)
なお、現在お持ちの旅券も、有効期間中であれば継続してご使用いただけます。
旅券法改正による申請手続の一部変更について
改正旅券法施行に伴い、令和5年3月27日から申請書の様式が変わる等申請手続の一部が変更となります。
従来の様式は使用できなくなるほか、申請時に添付できる戸籍が戸籍謄本のみ(戸籍抄本は不可)となりますのでご注意ください。
詳細は下記リンク先の静岡県ウェブサイトをご覧ください。
旅券法改正による申請手続の一部変更について(静岡県ウェブサイトへリンク)(外部サイトへリンク)
成年年齢の引下げに伴う旅券法の一部改正について
令和4年4月1日から、成年年齢の引下げに伴い、有効期間10年の旅券を申請できる年齢及び申請にあたり親権者の同意が不要となる年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引下げられました。
詳細は下記リンク先の外務省ウェブサイトをご覧ください。
成年年齢の引下げに伴う旅券法の一部改正について(外務省ウェブサイトへリンク)(外部サイトへリンク)
パスポートダウンロード申請書について
平成30年10月1日より、ダウンロード申請書による申請受付を開始しました。
詳細は下記の外務省ウェブサイトをご覧ください。
(ダウンロード申請書はウェブでパスポートの申請自体ができるものではありません。ご注意ください。)
外務省「パスポートダウンロード申請書」の日本国内での受付開始(平成30年10月1日~)(外部サイトへリンク)
窓口(申請・交付)の場所と日時について
場所 | 市民課(市役所2階) |
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申請日時 |
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交付日時 |
|
申請できる人
静岡県内に住民登録(住民票)のある人
※一時帰国者や、県外に住民票がある方で、県内に居所がある場合は、例外的に居所地での申請ができる場合があります(居所申請)。条件がありますので、事前にお問い合わせください。
※県内に住民票がある方で、県外に居所がある場合の居所申請については、居所地のパスポートセンターにお問い合わせください。
パスポート申請先都道府県ホームページへのリンク(外務省ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)
市民課窓口混雑状況をお知らせしています
各手続きの内容と申請に必要な書類について
- 申請書は、申請者本人が自筆する欄(所持人自署、刑罰等関係、申請書類等提出委任申出書の申請者記入欄)があります。不備があると受け付けできませんので、ご注意ください。
- 申請者が未成年者又は成年被後見人の場合は、申請書に法定代理人(親権者である父もしくは母、又は後見人)の自署が必要です。また、戸籍や登記事項証明等、法定代理人の確認ができる書類が必要になる場合があります。
新規申請 (10年用・5年用) ※18歳未満の方は、5年用のみ申請できます。 |
概要
申請に必要な書類
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切替新規申請 (10年用・5年用) ※18歳未満の方は、5年用のみ申請できます。 |
概要
申請に必要な書類
|
訂正新規申請 (10年用・5年用) ※18歳未満の方は、 5年用のみ申請できます。 |
概要
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残存有効期間同一旅券申請 | 概要
|
紛失一般旅券等届出 |
概要
申請に必要な書類
|
<その他>
- 戸籍・住民票については、記載内容が最新で発行日から6か月以内のもの。
- 新しい旅券の旅券番号は、前回のものと変わりますのでご注意ください。
- 住所は旅券の記載事項ではないため、住所変更があっても手続きは不要です。パスポートの最後のページの緊急連絡先に訂正があった場合は、ご自分で訂正してください。訂正方法は、二重線で消し、余白にご記入ください(修正液や修正テープは不可)。パスポートの最後のページがいっぱいになった場合は、査証欄等の他のページに記入することは控えていただき、訂正方法については、お問い合わせください。
- 重国籍の方や、配偶者・父母等が外国籍の方で、旅券に記載されるローマ字氏名表記について、ヘボン式表記と異なる表記を希望する場合は、別に書類が必要ですので、事前にお問い合わせください。
- 写真は、市役所2階の証明写真機にて撮影することもできます。(料金900円)
- 査証欄増補申請は令和5年3月26日をもって廃止となりました。
代理人が申請する場合について
以下の場合を除いて、申請を代理人が行うこともできます。
- 居所申請
- 損傷による新規申請
- 紛失一般旅券等届出
- 紛失、焼失に伴う新規申請
- 前回未交付失効該当者(前回パスポートを申請したが、6ヵ月以内に受け取りがなかった方)
- 残存有効期間が1年以上
注意事項
- 申請書を事前に取得していただき、申請者本人が申請書を記入してください。特に、表面の「所持人自署」、「刑罰等関係」と、裏面の「申請書類等提出委任申出書の申請者記入」は必ず申請者本人が自筆してください。
- 申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です。申請者記入欄は申請者本人が、引受人記入欄は代理人がそれぞれ記入してください。
- 代理人の受け取りはできません。
必要な書類について
本人が申請するときの書類に加えて、代理人の本人確認書類が必要です。代理人の本人確認書類は、下記「本人確認書類について」の1、2のいずれか1点です。
写真について
以下の規格に適合するよう、十分ご注意ください。(提出された写真が旅券に転写されますので、必ず規格に合ったものをお持ちください。規格に合わない写真は受け付けできません。)
- 申請者本人のみを撮影したもの
- 申請日前6か月以内に撮影したもの
- 縦45mm、横35mm、顔の中心線から左右に17mm(±2mm)、頭頂部からあごの先まで34mm(±2mm)、頭頂部上余白4mm(±2mm)のもの
- 正面向き、無帽(ヘアーバンドも不可)、無背景(影を含む)、縁なしのもの
- カラーでも白黒でも可
<不適当な写真例> ※入国審査においてトラブルが生じる可能性があるため、受け付けできません。
- 不鮮明なもの(焦点があっていないもの)
- 明るさやコントラストが不適切なもの
- 背景と人物の境目がわかりにくいもの
- 眼鏡のフレームや照明の反射が目にかかっているもの
- 瞳がフラッシュなどで赤く写ったもの
- サングラス、カラーコンタクトを装着しているもの
- 前髪、アクセサリー、マスク、マフラー、包帯などで目や顔の輪郭などが確認しにくいもの
- 平常の顔貌と著しく異なるもの(口を開き歯が必要以上に見えているもの、濃い化粧など)
- 変色したもの、傷や汚れのあるもの
- 変形やマスキングなど画像処理を施したもの
- デジタル写真の場合、ジャギー(輪郭等のギザギザ)のあるもの、写真専用紙などを使用していないもの、画質が適切でないもの
- 背景に影・柄・グラデーションがあるもの
旅券の受け取りについて
- 旅券の受け取りは、年齢に関わらず本人に限ります。(代理人の受け取りはできません。)
- 申請から受け取りまでの日数は、申請日を含み、土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始の休日(12月29日から1月3日)を除いた11日目以降です。
- 受け取り期限(発行日から6か月以内)までに旅券を受領せず、旅券が未交付失効となった場合、次回申請時に通常より高い手数料がかかります。必ず6か月以内に受け取りにいらしてください。
手数料について
- 交付手数料は、下記必要額分の収入印紙および静岡県収入証紙(県証紙)にて納めていただきます。
- 収入印紙・県証紙は市民課の16番窓口で販売をしております。(休日開庁日も販売をしております。)
窓口申請 | 収入印紙(円) | 県証紙(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|
10年用(18歳以上) | 14,000 | 2,300 | 16,300 |
5年用(12歳以上) | 9,000 | 2,300 | 11,300 |
5年用(11歳以下) 残存期間同一旅券 |
4,000 | 2,300 | 6,300 |
電子申請 | 収入印紙(円) | 県証紙(円) | 合計(円) |
---|---|---|---|
10年用(18歳以上) | 14,000 | 1,900 | 15,900 |
5年用(12歳以上) | 9,000 | 1,900 | 10,900 |
5年用(11歳以下) 残存期間同一旅券 |
4,000 | 1,900 | 5,900 |
本人確認書類について
- 有効中の原本(期限切れやコピーは不可)
- 申請者が小学生以下の場合は、その親権者のもので代用できます。
※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類として使用できません。
1.次のものから1点
- 日本国旅券(失効後6か月以内の旅券で本人を確認できるもの。公用旅券を含む)
- 運転免許証(日本国が発行した国際運転免許証及び、仮免許証を含む)
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特殊電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格の認定証)
- 検定合格証(警備員に関するもの)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 写真付き住民基本台帳カード(個人番号カードの交付を受けていない場合に限る)
- 写真付き官公庁職員身分証明書(独立行政法人、特殊法人及び共済組合職員を含む)
- 身体障害者手帳(貼替え防止写真付)
- 運転経歴証明書(発行年月日が平成24年4月1日以降のもの)
2.1が無い場合は次のものから2点(ア+イ)または(ア+ア)※(イ+イ)は不可
ア
- 資格確認書(国民健康保険、各種健康保険(共済組合等)、後期高齢者医療)
- 介護保険被保険者証
- 国民年金・厚生年金等各種の年金手帳又は年金証書
- 基礎年金番号通知書(年金手帳、年金証書の提示がない場合)
- 恩給等の証書
- 申請書に押印した印鑑の「印鑑登録証明書」
以下は知事が特に認めるもの
- 任意継続組合員証
- 生活保護受給証明書(受診券を含む)
- 被爆者健康手帳(健康診断受診者証を含む)
- 母子(父子)家庭医療費受給者証
- 重度(心身)障害者医療費受給者証、受給資格証
- 自衛官診療証
- (国民)健康保険受給資格証明書
- (国民)健康保険継続療養証明書
- 国民健康保険退職被保険者等証明書
- 日雇労働者健康保険被保険者証
- 中国残留邦人等に対する支援給付制度による本人確認証
- 弁護士会、行政書士会、司法書士会会員証
- 税理士証票
- 火薬類保安手帳
- 安全運転管理者証
- その他公の機関又は公益法人の発行する資格者証、登録証、会員証等で写真のないもの
- 母子健康手帳
- (国民)健康保険高齢受給者証
- 乳幼児医療費受給者証
- 厚生年金基金加入員証
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険受給資格者証
- 在学証明書
- 生徒手帳(写真がないもの)
- 官公庁が発行した納税証明書(所得税、住民税に限る)
- 市・県民税特別徴収税額通知書
- 住民税課税台帳記載事項証明書(所得証明書、(非)課税証明書を含む)
- 源泉徴収票(官公庁、会社、各種法人等の発行で直近のもの)
- 厚生年金等支払通知書(支払額改定通知書を含む)
- 身分証明書(本籍地のある市町村で発行されたもの)
- 写真付きでない住民基本台帳カード(個人番号カードの交付を受けていない場合に限る)
イ
- 学生証(専修学校及び各種学校を含む)、生徒手帳、勤務先の身分証明書(氏名が記入され写真の貼付されたもの)
- 在留カード(日本で発行したもの)
- 危険物取扱者証
- フォークリフト運転技能講習修了証
- 労働安全衛生法による免許証
- 高圧ガス製造保安責任者免状
- 高圧ガス販売主任者免状
- 液化石油ガス設備士免状
- 地域交通安全活動推進委員証
- 食糧流通改善推進員証
- 鉄砲所持許可証
- 消防設備士免状
- 工事担任者資格者証(総務省)
- 敬老優待者証(バス乗車証)
- ~級建築士免許証
- その他公の機関が発行した資格証明書で写真のあるもの(国、都道府県、市町村又はその指定機関が発行した登録証、資格証明書等)
以下は知事が特に認めるもの
- 身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされていないもの)
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 通門証、外務員証等(写真付き)
- 日本国旅券(失効後6か月を超える旅券で本人を確認できるもの)
- 帰国のための渡航書